(令和7年度の申請は11月から)伊丹市奨学金返済支援事業
趣旨
中小企業等の人材確保と、若年勤労者の市内定着及び転入促進を目的として、伊丹市内に居住し、かつ市内中小企業等へ正社員として就職した方が返済する奨学金の一部を補助します。
対象者
以下の全ての条件を満たすものとします。
(1)申請日の属する年度の4月1日において本市内の中小企業等に正規雇用されており、かつ、雇用が継続している方または、申請日の属する年度の4月1日において本市内で事業を営んでおり、かつ、事業を継続している方
(2)奨学金を滞納せずに返還している方
(3)申請日の属する年度の4月2日において満30歳以下の方
(4)申請日において市内に住所を有している方
(5)本市の他の奨学金返済制度の交付を受けていない方
※他市や他県、他団体の補助制度とは併用可とする。
(6)市税を滞納していない方
(7)暴力団及び暴力団員並びにこれらのものとの関係を有しない方
対象となる中小企業等
「中小企業等」とは次のとおりです。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
2.社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
3.医療法第39条に規定する医療法人
4.特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
5.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく一般社団法人及び一般財団法人
6.公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第1号に規定する公益社団法人及び同条第2号に規定する公益財団法人
7.私立学校法第3条に規定する学校法人
※国、地方自治体、相互会社、公共法人、公庫等及び国又は普通地方公共団体が資本金等の2分の1以上を出資している法人等及び社会福祉法人のうち、伊丹市社会福祉協議会、伊丹市社会福祉事業団は対象外です。
交付期間および金額
補助を申請しようとする年度の前年の10 月から翌年9 月までに返済した奨学金の3分の1。
1年間で最大6万円を限度とし、初回申請日の属する年度の前年度の10月から起算して3年を経過した月をもって期間終了となります。
※補助対象期間にかかる奨学金の繰り上げ返済額も交付対象となります。
※補助金は3か年度まで申請できます。ただし、毎年度申請が必要です。
申請期間
令和7年11月1日から(予定)
兵庫県の奨学金返還支援制度
兵庫県では、県内中小企業の就業促進支援の一環として、従業員の奨学金返済についての補助制度を有する事業所に対して、兵庫型奨学金返済支援制度を実施しています。
対象
本社が兵庫県内にある中小企業であること。
従業員に対する奨学金返済負担軽減制度を有していること。
ただし、対象となる従業員については、資格要件があります。
お問い合わせ
一般財団法人兵庫県雇用開発協会078-362-6583
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部産業振興室商工労働課(労働グループ)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話072-784-8051 ファクス072-784-8048
更新日:2025年10月03日