外国人の雇用について

更新日:2023年10月12日

外国人雇用はルールを守って適正に

 外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。内容をご理解の上、適正な雇用をお願いします。

 以下の2点は、事業主の責務です。

 1外国人の雇入れ及び離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出てください。

 2外国人労働者の雇用管理の改善に関して事業主が適切に対処するための指針に基づき、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。

外国人労働者と労働災害について(PDFファイル:526.1KB)

雇用保険手続きについて(PDFファイル:362.1KB)

6月は外国人労働者問題啓発月間です(JPEG:6.9MB)

 

厚生労働省は、企業の人事・労務に関する多言語による説明や、お困りごとの背景にある文化ギャップを埋めることに役立つ3つの支援ツールを作成しました。さらに、事業の成果である翻訳データを総務省と国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)に提供しました。

詳細は厚労省ホームページをご覧ください。

外国人雇用HYOGOサポートデスク

兵庫県では、県内の事業主が外国人人材を積極的に活用てせきるよう、サポートデスクを設置しています。お気軽にご相談ください。

場所 神戸市中央区東川崎町1-1-3

神戸クリスタルタワー12階 ひょうごしごと情報広場内

電話 078-366-1431

受付時間 午前10時から午後5時まで

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都市活力部産業振興室商工労働課(労働グループ)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
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