兵庫県の最低賃金について

更新日:2024年11月18日

令和6年10月1日より兵庫県の最低賃金が改定されました。

確認しよう、最低賃金!

地域別最低賃金

 

  令和6年10月1日から適用 令和6年9月30日まで適用
兵庫県の最低賃金
(時間額)
1,052円 1,001円

※最低賃金制度は、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとするものです。パートタイマー、アルバイト等、雇用形態や呼称に関わらず、全ての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金

特定最低賃金が12月より改定されます。1,052円を超える職種は次の通り。下回るものは兵庫県最低賃金である1,052円が適用となります。 

産業別最低賃金の適用職種

令和6年12月1日から適用

令和6年11月30日まで適用

塗料製造業

1,099円

1,048円

鉄鋼業

1,116円

1,065円

はん用機械器具製造業、
生産用機械器具製造業、
業務用機械器具製造業、

1,087円

1,035円

電子部品・デバイス・電子回路製造業、
電気機械器具製造業、
情報通信機械器具製造業

1,053円

1,002円

輸送用機械器具製造業

1,126円

1,075円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業

1,053円

1,002円

詳細は、兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)または、伊丹労働基準監督署(072-772-6224)にお問い合わせください。

事業主の皆さまへ 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を30円以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
詳細については、兵庫労働局雇用環境・均等部企画課(電話番号 078-367-0700)へお問い合わせください。

業務改善助成金について(PDFファイル:1.1MB)

この記事に関するお問い合わせ先

都市活力部産業振興室商工労働課(労働グループ)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話072-784-8051 ファクス072-784-8048