伊丹市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要領

更新日:2024年04月01日

伊丹市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱第8条に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項及び第2項並びに第13条第2項及び第3項の規定により伊丹市長が行う建築物エネルギー消費性能適合性判定、第30条第1項の規定により伊丹市長が行う建築物エネルギー消費性能向上計画の認定、第36条第2項の規定により伊丹市長が行う建築物のエネルギー消費性能に係る認定及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条又は第29条の規定による計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を求めること等に関し必要な事項を定めた要領です。
 

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048