被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除関係)
「被相続人居住用家屋等確認書」とは
「被相続人居住用家屋等確認書」とは、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)」の適用を受けるために、税務署に提出する書類の一つです。相続した家屋等の所在する市町村が交付します。
本市から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けても、特例措置の適用を受けられない場合があります。適用の可否については、お近くの税務署へお問い合わせください。
制度の概要について
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最大3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除します。
制度の詳細については以下をご確認ください。
【国土交通省HP】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
申請様式について(令和6年1月1日以降の譲渡)
耐震基準に適合する家屋を譲渡した場合(様式1-1)
申請書(様式1-1)Word版 (Wordファイル: 104.5KB)
申請書(様式1-1)PDF版 (PDFファイル: 140.6KB)
家屋全部を取り壊したあとの土地(敷地)を譲渡した場合(様式1-2)
申請書(様式1-2)Word版 (Wordファイル: 110.0KB)
申請書(様式1-2)PDF版 (PDFファイル: 145.6KB)
譲渡の時から翌年2月15日までの間に、家屋全部の取り壊し等がされた場合(様式1-3)
申請書(様式1-3)Word版 (Wordファイル: 114.0KB)
申請書(様式1-3)PDF版 (PDFファイル: 153.7KB)
令和5年12月31日以前の譲渡の場合は下記をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。
更新日:2026年10月26日