要緊急安全確認大規模建築物

更新日:2026年02月10日

「要緊急安全確認大規模建築物」について

平成25年11月25日に、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)が改正され、耐震改修促進法附則第3条第1項の規定による「要緊急安全確認大規模建築物」の所有者は、耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁に報告することが義務付けされました。

「要緊急安全確認大規模建築物」とは、昭和56年5月31日以前に着工され、地震に対する安全性が確保されていない建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物および小学校、老人ホーム等の避難上特に配慮を要する者が利用する建築物のうち大規模なものや火薬類、石油類その他危険物を、一定量以上貯蔵または処理している大規模な貯蔵場等の建築物です。

「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表

耐震改修促進法附則第3条第1項の規定による「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果について、同法附則第3条3項において準用する同法第9条の規定により公表します。

 

(注意)各表における耐震診断の結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。いずれの建築物も、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはない。

この記事に関するお問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048