長期優良住宅の認定

更新日:2026年07月01日

長期優良住宅建築等計画等の認定申請(新築のみ)及び完了報告について、オンライン申請で受付しております。詳しくは、オンライン受付の案内をご確認ください。

※窓口で申請する場合は、手数料の納付処理のため、午前9時から午後4時30分までにお越しください。

1 長期優良住宅の認定申請をするとき(法第5条)

工事着手前に申請が必要です。

申請書類一式

分譲共同住宅の場合

既存住宅の場合

2 認定を受けた計画を変更しようとするとき(法第8条)

計画を変更(軽微変更を除く)しようとするときは、変更認定申請が必要です。

3 譲受人を決定したとき(法第9条)

  • 法第5条第3項の認定を受けた分譲事業者は、譲受人を決定したときは、速やかに変更認定申請をしてください。
  • 法第5条第4項の認定を受けた分譲事業者は、区分所有住宅の管理者等が決定されたときは、速やかに変更認定申請をしてください。

4 認定長期優良住宅を相続・売買等するとき(法第10条)

相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、地位の承継の承認申請をしてください。

5 工事が完了したとき(法第12条)

住宅の工事完了後、速やかに計画どおりに建築した旨の報告をしてください。

建築士により認定長期優良住宅の建築の完了の確認を受けた場合

建築士以外の者により認定長期優良住宅の建築の完了の確認を受けた場合

6 軽微な変更をするとき(規則第7条)

軽微な変更をするときは、報告してください。

7 取り下げ、取りやめをするとき

認定を受けた計画を取り下げ、取りやめする場合は、速やかに届出をしてください。

認定を受ける前に、申請を取り下げようとする場合

認定を受けた後に、建築等を取りやめようとする場合

住戸面積の基準

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

・一戸建ての住宅:床面積の合計が75平方メートル以上

・一戸建て住宅以外:一戸の床面積の合計(共用部分を除く)が40平方メートル以上

・共通:住戸の少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)

長期優良住宅認定を受けられた方へ(維持保全のお願い)

認定長期優良住宅の所有者は、住宅の維持保全、記録の作成・保存をする必要があります。これらの状況を確認するため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、以下の通り調査を実施しています。

抽出調査の実施

・対象:建築後、約5年又は10年が経過した認定長期優良住宅

・内容:認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の保存状況

※維持保全計画に基づき、適切に点検・修繕などを行ってください。

要綱・要領

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048

市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。