空き家活用支援事業

更新日:2024年08月23日

お知らせ(令和6年8月23日更新)

 

令和6年度の空き家活用支援事業は、随伴している兵庫県の予算が上限に達したため、『申請受付を一時停止』しております。

 

<今後の受付再開について>

現在、申請受付を行うことはできませんが、受付再開となる場合があります(※1、※2)。

申請希望の場合は、先着順で仮受付を行いますので、「工事契約及び着工が令和6年12月以降になることが可能であり、かつ令和7年2月28日(金曜日)までに工事完了及び実績報告書類の提出可能である方」は、事前に市住宅政策課までご相談ください。

(※1)受付再開となった場合は、本ホームページ上でお知らせいたします。

(※2)受付再開ができず、本事業がそのまま終了する場合もありますので、予めご了承ください。

 

【※※前年度からの変更点※※】

若年世帯、子育て世帯のみ助成対象となっています。

事業内容

市内の空き家を購入し、自己の住宅として居住する若年世帯(※1)および子育て世帯(※2)に対し、当該空き家のリフォーム費用の一部を助成します。

(※1) 夫婦(内縁を含む)の満年齢の合計が80歳未満の世帯。
(※2) 18歳以下の子を養育する世帯。

[事業概要・申請等の流れ]伊丹市空き家活用支援事業チラシ(PDFファイル:701KB)

[事業の要綱]伊丹市空き家活用支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:1.5MB)

注意事項を必ず確認してください⇒【申請手続に関する注意事項】【対象経費に関する注意事項

申請受付期間

 

令和6年度の空き家活用支援事業は、兵庫県空き家活用支援事業の予算が上限に達し、兵庫県の随伴事業であるため、『申請受付を一時停止』しております。

 

補助対象者

下記のすべての条件に該当することが必要です。

  1. 空き家を売買により取得し、自己の居住用に10年以上活用しようとする者であること。
  2. 「市外から転入」または「市内の賃貸住宅若しくは自己所有でない住宅からの転居」により、対象空き家に居住しようとする者であること。
  3. 市税を滞納していないこと
  4. 暴力団員でないこと。
  5. 改修工事の契約をまだ行っていない(注)こと。

(注) 注意事項を確認してください。⇒申請手続に関する注意事項

補助対象空き家


下記のすべての条件に該当することが必要です。

  1. 空き家である期間が6か月以上経過していること。
  2. 築20年以上経過していること。
  3. 台所、浴室又は便所の水回りの設備のいずれかが10年以上更新されていないこと。
  4. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、一定の耐震性能を確保するものであること。

補助対象経費

機能回復又は設備改善に必要なリフォーム工事に要する費用。

※※※【対象経費に関する注意事項】※※※

下記の、対象とならない場合・対象とならない費用にご注意下さい。

[注意1]対象とならない場合。

  • 補助対象経費の額が100万円未満の場合は対象となりません。

[注意2]対象とならない費用。
以下の費用は補助対象経費に含まれません。

  1. 電力、ガス、上下水道若しくは浄化槽に係る申請手続又は検査に要する費用
  2. 高効率給湯器にかかる費用(電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)、ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリット給湯機)等)
  3. 業務用の設備機器に係る費用
  4. 設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用(エアコン、シーリングライト等)
  5. ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器又はガス小型湯沸器で、ビルトインタイプではないものに係る費用
  6. 外構工事に要する費用
  7. 増築工事又は改築工事に要する費用
  8. 他の助成制度と併せて申請する場合における当該他の助成制度の助成対象となる費用

補助金の額

対象経費に補助率を乗じた額、または下表の限度額のどちらか低い額(千円未満切捨て)

補助金の額

一戸建て

共同住宅

補助率 1/2
補助金限度額 150万円
補助率 1/2
補助金限度額 100万円

【同居・近居加算があります】

  • 補助対象者が、市外から親元の近くに住むために転入される場合、上記の補助金の額に20万円を加算します。

補助金交付申請から受取までの流れ

補助金交付申請から受取までの流れ

交付申請等

※※※【申請手続きに関する注意事項】※※※

  • 「交付申請」を行い、交付決定を受けた後に、改修工事の契約を行い、工事を始めて下さい。交付決定前に工事着手した場合は、補助対象となりません。
  • 工事を実施し、工事が終了後30日以内(ただし、最終の期限は令和7年2月末まで)に、「実績報告」を行って下さい。補助金の請求には、「実績報告」を行うことが必要です。

交付申請について

交付申請には、以下の交付申請書等および添付書類を提出してください。

<参考> 交付申請提出書類チェックリスト(Wordファイル:22.6KB)

交付申請書等[指定様式]

指定様式一覧
  様式名称
1 (様式第1号) 補助金交付申請書(Wordファイル:27.7KB)
2 (様式第2号) 実施計画書(Excelファイル:21.4KB)
3 (様式第3号)  事業費内訳書(Wordファイル:20KB)
4

(様式第4号) 耐震性能確認書(Wordファイル:26.1KB)(注)

5 (様式第5号)  誓約書(Wordファイル:21.9KB)
6 (様式第6号) 同意書(Wordファイル:21.6KB)

(注)(様式第4号)耐震性能確認書については、補助対象空き家が昭和56年5月31
日以前に着工されたものである場合にのみ必要です。

交付申請の添付書類[任意様式]

任意様式一覧
  書類の種類 備考
1 見積書

設備機器(システムキッチン、ユニットバス、トイレ、洗面ユニット等)については、見積書の備考欄に型番を記載をすること

2 建物図面 付近案内図、配置図、改修前後の平面図その他改修内容がわかるもの
3 設備機器のカタログの写し 補助対象経費に含まれる物のみ
4 現況写真 外観、室内及び機能回復が必要な設備機器(設置等の年代、メーカー、品番がわかるもの)がわかるもの
5 補助対象空き家の登記事項証明書  
6 申請者の市県民税納税証明書又は非課税証明書 交付申請時において取得できる直近の年度もの
7 申請者が属する世帯の世帯全員の住民票の写し 続柄が記載されたもの
8 台所、浴室又は便所の水回りの設備機器のいずれかが10年以上更新されていないことがわかる書類  
9 親の住民票の写し 申請者が転入し、市内に親と近居・同居する場合のみ
10 申請者又はその配偶者と親子関係にあることがわかる戸籍全部事項証明書 申請者が転入し、市内に親と近居・同居する場合のみ

実績報告について

実績報告には、以下の実績報告書等及び添付書類を提出してください。

実績報告書等[指定様式]

指定様式一覧
  様式名称
1 (様式第12号) 補助金実績報告書(Wordファイル:22.2KB)
2 (様式第13号) 実施報告書(Excelファイル:14KB)

実績報告の添付書類[任意様式]

任意様式一覧
  書類の種類 備考
1 工事契約書の写し 補助金の交付決定の日以後に契約したものであること
2 工事の領収書の写し 付近案内図、配置図、改修前後の平面図その他改修内容がわかるもの
3 工事内容がわかる写真 改修中及び改修後のもの
4 申請者が属する世帯の世帯全員の住民票の写し 続柄が記載されたもの
5 親の住民票の写し 申請者が転入し、市内に親と近居・同居する場合のみ

活用状況報告について~補助を受けたら活用状況報告が必要です~

補助を受けた申請者は、改修工事完了後10年間、改修した補助対象空き家の活用状況について報告することが必要です。
改修工事完了の1年後、4年後、7年後、10年後に、改修建築物活用状況等報告書及び必要書類(改修建築物の外観写真等)を提出してください。

活用状況報告書[指定様式]

(様式第16号) 改修建築物活用状況等報告書(Wordファイル:21.5KB)

「住宅ローン【フラット35】地域連携型」のご案内

「伊丹市空き家活用支援事業」の受給予定者のうち、「住宅ローン【フラット35】地域連携型」を利用する場合、金利の優遇措置を受けることができます。

住宅金融支援機構HPはこちら

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室住宅政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-784-8069 ファクス072-784-8048