伊丹市文化財審議委員会傍聴要領

更新日:2021年05月25日

(目的)

第1条    この要領は,伊丹市文化財審議委員会(以下「審議会」という。)の運営に関して,伊丹市審議会等の会議の公開に関する指針(以下「指針」という。)第4条第1項の規定に基づき,傍聴に関して必要な事項を定める。

(傍聴定員)

第2条    審議会を傍聴する者の定員は5人とする。

(傍聴の受付け)

第3条    傍聴の受付けは,審議会当日所定の場所で先着順に,会議の30分前までの間に行うものとする。

2 会議を傍聴しようとする者は,氏名,住所を受付簿に記入しなければならない。

(傍聴することができない者)

第4条    次に該当する者は傍聴することができない。

(1)    銃器,刃物,その他危険なものを所持している者

(2)    酒気を帯びていると認められる者

(3)    張り紙,ビラ,プラカード,旗,のぼりの類を携帯している者

(4)    笛,太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(5)    前各号に定めるもののほか,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを携帯している者

(傍聴の守るべき事項)

第5条    傍聴者は,指定する傍聴席において傍聴することとする。

2 傍聴者は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。

(1)    静粛にし、会議における言動に対して拍手その他の方法で,賛否の意思表示をしない。

(2)    騒ぎ立てない。

(3)    示威的行為をしない。

(4)    飲食,喫煙をしない。

(5)    前各号に定めるもののほか,審議会の秩序を乱し,又は会議の妨げとなるような行為はしない。

3 傍聴者は,写真,ビデオ等を撮影し,又は録音してはならない。ただし,特に委員長の許可を得た者は,この限りではない。

4傍聴者は,委員長の指示に従わなければならない。

(傍聴者への配布資料)

第6条    傍聴者には,会議次第又は議題を記載した資料,その他委員長が必要と認めた資料を配布するものとする。

(傍聴者の退場)

第7条    傍聴者は,指針第3条第1項ただし書の規定に基づき,会議を非公開とする決定がなされたときは,速やかに退場しなければならない。

2傍聴者がこの要領に違反するときは,委員長はこれを制止し,その命令に従わないときは,退場させることができるものとする。

(報道関係者の取扱)

第8条    伊丹市の記者クラブに加盟する報道関係者については,第2条及び第3条の規定は適用しない。

(その他)

第9条    この要領に定めるもののほか,会議の傍聴に関し必要な事項は,委員長が定める。

付則

この要領は,平成19年4月1日から施行する。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部まち資源室文化振興課(文化財担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8090 ファクス072-784-8048

このページの感想をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。
このページで分かりにくい点等ございましたら、ご記入ください