公益通報(職員等からの内部通報等について)
職員等からの内部通報等とは
職員等が不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく,市政運営において次に掲げる事実が生じ,又はまさに生じようとしていることを市に通報及び相談することをいう。
1 公益通報者保護法第2条第3項の通報対象事実その他法令に違反する事実
2 市の条例及び規則に違反する事実
通報等を行うことができる人(職員等)
1 市の職員
2 市の出資する団体の役員及び職員
3 市から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員
4 市が指定した指定管理者の役員及び従業員
5 労働者派遣契約に基づき、市の業務に従事している人
6 通報した日の前1年以内に1から5であった人
通報者の保護など
1 通報や相談を行ったことを理由とした不利益な取扱いを受けません。
2 通報に関する秘密は守られます。
市内部の相談員・相談窓口
相談窓口は総務部総務室総務課です。(電話 072-784-8015)
【内部相談員】
総務部総務室総務課長
教育委員会事務局総務部教育政策課長
消防局管理室消防総務課長
上下水道局経営企画室経営企画課長
交通局総務課長
伊丹病院事務局総務課長
ボートレース事業局総務課長
外部相談員連絡先・連絡方法
外部相談員 間瀬・鈴木法律事務所 弁護士 鈴木 尉久
【連絡方法】 電話(平日9時00分から17時00分)、ファクス、メール、郵便でご相談ください。
【連絡先】
電話 078-351-1669
ファクス 078-351-1667
メールアドレス itamituho-suzuki@ddknet.ne.jp
郵送先 郵便番号650-0027 神戸市中央区中町通2丁目1番18号JR神戸駅NKビル5階 間瀬・鈴木法律事務所
対応の流れ(内部通報)
市の公益通報(職員等からの内部通報等について)に関する対応の流れについては、次の添付ファイルをご確認ください。
公益通報の対応事務の流れの概要(内部通報) (PDFファイル: 325.0KB)
その他
外部の労働者の方からの公益通報はこちら(市が処分又は勧告等をする権限を有しているものに限ります。)
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/SHIMINSOUDAN/1383650552005.html
ハラスメントの相談窓口は各実施機関の人事担当です。
(市長部局の場合は人材育成室)
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/ZINZAI/index.html
公益通報者保護制度(消費者庁)の外部サイトへのリンクはこちらhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
更新日:2025年04月09日