外部公益通報について
公益通報者保護法について
公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図るための法律です。
公益通報について
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨をそこで働く労働者(公務員を含む)が不正の目的でなく、
- 事業者内部(労務提供先)
- 行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
- その他の事業者外部(報道機関など)
に通報することであり、それぞれ保護要件が定められています。
伊丹市における公益通報の取扱いについて
公益通報は、市が事業者等に法的な権限に基づく勧告や命令を行うことができること、不正の目的でなく、通報内容が真実であると信じる相当の理由があることが必要となります。
通報があった場合は、「*伊丹市公益通報の処理に関する規則」に基づき、適切な処理、通報者の保護を図ります。
*伊丹市ホームページの例規集でご確認下さい。
外部公益通報について(外部の労働者等からの公益通報)
外部公益通報は、公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる労働者等が同法第2条第3項に規定する通報対象事実に関し、当該通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関に対して行うものです。
従って、外部公益通報として通報できるのは、法に定める外部の労働者等であり、通報窓口は、当該通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する本市の各所管課となります。
なお、伊丹市に処分等の権限がない場合は、国や県、その他の行政機関が通報先になる場合があります。下記リンクより消費者庁の検索サイトにアクセスしていただき、通報先を検索してください。
公益通報の通知先・相談先についての行政機関検索<消費者庁>(外部リンク)
また、公益通報に関する相談は、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル(03)3507-9262(平日9時30分~12時30分、13時30分~17時30分)でも受け付けています。
通報方法について
書面、ファクス、外部公益通報フォーム*により受け付けします。(様式は任意のものでかまいません。通報内容の事実を確認できるよう、違反行為等に関わる証拠書類等を可能な限り添付いただけますようご協力お願いいたします。)
なお、匿名による通報も受け付けていますが、通報内容の事実確認が困難な場合もあるため、調査や措置等の対応に至らない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
公益通報制度の対象外について
以下の内容については、公益通報制度の対象外となります。
*法に定める労働者等以外の通報
*通報対象事実以外の通報
公益通報(職員等からの内部通報等について)
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部まちづくり室市民相談課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8011 ファクス072-780-3531
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更新日:2023年04月01日