公益通報について

更新日:2023年04月01日

公益通報者保護法について

公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図るための法律です。

公益通報について

事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨をそこで働く労働者(公務員を含む)が不正の目的でなく、

  1. 事業者内部(労務提供先)
  2. 行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
  3. その他の事業者外部(報道機関など)

に通報することであり、それぞれ保護要件が定められています。

伊丹市における公益通報の取扱いについて

公益通報は、市が事業者等に法的な権限に基づく勧告や命令を行うことができること、不正の目的でなく、通報内容が真実であると信じる相当の理由があることが必要で、実名が前提となります。

通報があった場合は、「*伊丹市公益通報の処理に関する規則」に基づき、適切な処理、通報者の保護を図ります。

通報窓口は対象法律の各所管課です。

*伊丹市ホームページの例規集でご確認下さい。

インターネットからも受け付けています。

また、公益通報に関する相談は、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル(03)3507-9262(平日9時30分~12時30分、13時30分~17時30分)でも受け付けています。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部まちづくり室市民相談課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8011 ファクス072-780-3531

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