罹災証明書及び罹災届出証明書の交付手続等について

更新日:2023年05月08日

概要

 被災者支援を円滑に行うため災害対策基本法第90条の2に基づき、本市では、罹災証明書等の交付に係る手続きとして、「伊丹市罹災証明書等の交付に関する規則」を定め、平成30年3月26日から、この規則に基づき、「罹災証明書」又は「罹災届出証明書」を交付しています。

 なお、これらの証明書の交付を受けようとする方は、原則、災害発生から1月以内に、「罹災証明申請書」又は「罹災届出書」により、市に申請又は届出してください。

 申請書は、下記に示す問い合わせ先の担当窓口に設置している他、このページからもダウンロードできます。提出は窓口又は郵送のいずれかでお願いします。

対象となる災害

 伊丹市の区域内で発生した災害(災害対策基本法第2条第1号に規定されている災害(火災を除く。))による被害とします。

お問い合わせ先

災害等種別 問い合わせ先
火災に起因するもの

伊丹市消防局警防課

電話 072-783-0242
郵便番号664-0881 伊丹市昆陽1-1-1

 

上記以外の災害に起因するもの

伊丹市財政基盤部税務室資産税課

電話 072-784-8024(直) 電話 072-783-1234(代表)
郵便番号664-8503 伊丹市千僧1-1 市役所2階 税フロア

(注意)災害の状況によっては、窓口の場所等が変更されることがありますので、随時、ご確認ください。
また、申請書の提出(窓口・郵送)は、市民税課宛てにお願いします。

 

対象となる被害等

罹災証明書の対象

罹災証明書は、災害対策基本法に基づき、被災者の住家の被害に着目した被災者生活再建支援金の支給等といった被災者支援措置制度のために活用されるものであることから、下記の条件による場合のみ罹災証明書を発行します。

1. 市内で災害にあったこと(本市以外での被災は、当該被災を受けた市町村へ)

2. 被災者であること(実際に被害があることが必要です。)

<住家又はフェニックス共済の加入物件の場合のみ>

3. 住家(災害発生時において居住の用に供していたもの)であること(持家、賃貸は問いません。マンション・アパート等の居住者が居住に用に供していたものである場合は、貸与者(所有者)からの申請も可。)

罹災証明書の対象外の例

・ 事務所・店舗・倉庫など(居住の用に供していないため)

・ 住家の破損が見当たらないもの(被災者ではないため)

・ 法人から申請(法人が居住する実態はないため)

・ 動産やカーポート(住家から独立しているもの)

 

罹災届出証明書

 不動産若しくは動産が災害により被害を受けた事実又は人的被害の事実を認めることを目的としており、罹災証明書の対象外の場合でもこちらの手続きは行うことができます。

 

罹災証明書及び罹災届出証明書の関係表

証明書の種類 対象となる種類 証明書の発行方法等
罹災証明書

1 災害により被害を受けた住家(持家、賃貸は問いません。マンション・アパート等の居住者が居住の用に供していたものである場合は、貸与者(所有者)からの申請も可。

2 災害により受けた人的被害

・本市の罹災証明書の証明事項は下記をご参照ください

申請受付後、被害を受けた建物や人的被害の調査を実施し、損傷内容等に基づき「被害の程度」を認定した上で罹災証明書を発行

・罹災証明書の発行を迅速に行うため、被害の程度により、現地調査に代わって写真判定による簡易審査を行っています。

罹災届出証明書

被害を受けた不動産若しくは動産(事務所、自動車、家財等)又は人的被害

・証明事項は届出されたことを証明します。

届出受付後、書面の形式審査後、罹災届出証明書を発行

罹災証明書の証明事項

住家の場合

 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水

人的被害の場合

 死亡、行方不明、重症(1月以上の治療を要するもの)

申請期限など

1. 「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の申請(届出)期限は、原則、被災後1月以内(注)です。ただし、海外出張や長期入院などの場合は、その理由のやんだ日から1月以内に申請等してください。
2. 一定規模以上の災害が発生した場合、必要に応じ、申請期限の延長を行います。申請期限が延長された場合は、本市ホームページ・市政だよりなどでお知らせします。
3. 申請書の提出は、窓口又は郵送のいずれかでお願いします。
4. 本市にて災害の発生を確認できない場合や災害との関係が確認困難な場合には、「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の申請受付はできません。
ただし、被害状況を撮影した写真等により、災害の発生及び建物の被害状況を確認できる場合は、「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の申請受付を行うことがあります。

(注)「罹災証明書」の発行には、建物の被害を目視で確認できることが必要です。適切な調査が実施できるよう、早期の申請をお願いします。

罹災証明書の申請方法について

住家の場合

被害が軽微な場合(一部損壊の罹災証明書が必要な方)

 被害が軽微な場合には、一部損壊の罹災証明を写真判定のみで実施することができます。

 一部損壊での罹災証明を調査は、迅速な手続きを行うため、簡易な写真判定方式により行います。特に設備や付属設備が破損しても一部損壊になるケースが大半のため現地調査を行わず罹災証明書を発行します。

【注意】兵庫県のフェニックス共済にご加入の方で、特約(準半壊)でご利用されたい場合には、現地調査が必要になりますので、下記の「被害が準半壊以上の場合(上記以外の場合)」により申請してください。

(参考)被害が軽微な場合とは、屋根の瓦が破損した、窓ガラスが割れたなど。

(申請に必要なもの)

・罹災証明申請書 世帯用(様式第1号)

・罹災証明申請書 所有者等用(様式第1号-2)

・マイナンバーカード(個人番号カード) 又はマイナンバー通知カード及び本人確認書類(申請者の官公署発行の写真付き1点又は写真付きがない場合は2点)

・写真:家の全景がわかるもの(4方向:4枚)及び被害の部位がわかる写真(必要枚数)

・家の図面(なければ聞き取りにより作成します)

・代理人の申請の場合には、委任状が必要になります。

 

被害が準半壊以上の場合(上記以外の場合)

 準半壊以上が見込まれる場合には、市の調査員が現地にお伺いして被害認定調査を行います。

(申請に必要なもの)

・罹災証明申請書 世帯用(様式第1号)

・罹災証明申請書 所有者等用(様式第1号-2)

・マイナンバーカード(個人番号カード) 又はマイナンバー通知カード及び本人確認書類(申請者の官公署発行の写真付き1点又は写真付きがない場合は2点)

・写真:被害の部位がわかる写真(必要枚数、任意)

・代理人の申請の場合には、委任状が必要になります。

住宅被害認定の再調査について

 罹災証明書の内容に不服がある場合は、その結果を知った日から3月以内であれば再調査の申請(様式第3号住家被害認定再調査申請書)をすることができます。ただし、再調査は2回を限度とします。

人的被害の場合

 人的被害の場合においては、必要な書類が異なりますので、下記のとおり書類を揃えて申請してください。

(申請に必要なもの)

・罹災証明申請書 世帯用(様式第1号)

・罹災証明申請書 所有者等用(様式第1号-2)

・マイナンバーカード(個人番号カード) 又はマイナンバー通知カード及び本人確認書類(申請者の官公署発行の写真付き1点又は写真付きがない場合は2点)

上記に加え、証明したい事項に応じて、下記の書類を添付してください。

・死亡の場合

死亡届、戸籍(除籍)謄本など

・行方不明の場合

行方不明でかつ死亡の可能性が高いことを証する書類(例:特別失踪がわかる書類)など

・重症の場合

医師の診断書(1月以上の治療を要する診断がされているもの)

 

人的被害及び住家被害の複合被害の場合

 人的被害及び住家の被害の場合にも、一つの申請書で行うことができます。それぞれ必要な書類は、前述のとおりとなります。

 

罹災届出証明書の届出方法について

罹災届出証明書は、市内で災害にあわれた方であれば、不動産・動産・人的の被害を問わず、届出(罹災届出書兼罹災届出証明書 様式第4号)することができます。また、住家などの罹災証明書の対象事項についても、届出証明を行うことができます。なお、届出は、窓口又は郵送でお願いします。

(届出に必要なもの)

・罹災届出書兼罹災届出証明書 (様式第4号)

・本人確認書類(申請者の官公署発行の写真付き1点又は写真付きがない場合は2点)

・被害がわかる写真

代理人の届出の場合には、委任状が必要になります。

罹災証明書及び罹災届出証明書の再発行について

罹災証明書及び罹災届出証明書の再発行手続きは、既に発行した証明書の発行から5年以内に行うことができます。

(届出に必要なもの)

・罹災証明書等再発行申請書

・本人確認書類(申請者の官公署発行の写真付き1点又は写真付きがない場合は2点)

・代理人の届出の場合には、委任状が必要になります。

(注意)再発行の窓口は、既に発行した証明書を発行した部署が行いますので、予めご確認ください。

関連リンク