災害見舞金
概要
本市における火災および災害対策基本法(昭和36年法律223号)第2条第1号に基づく災害(以下「災害等」という。)により被害を受けた被災者(伊丹市民に限る。)に対し、被災者の精神的な安定を図ることを目的として、見舞金及び見舞品を支給しています。
災害対策基本法第2条第1号に基づく災害とは
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象または大規模な火事もしくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいいます。
対象者(被災者)
- 災害により全焼、全壊、流失、半焼、半壊、半流失、水損または床上浸水した家屋に現に居住する世帯の世帯主またはこれに準ずる者
- 災害等により1月以上の治療または20日以上の入院を要する重症を負った者
- 災害等により死亡した者
見舞金の支給
次の被害の程度の区分に応じて、見舞金を支給します。
被害程度 | 金額 |
全焼、全壊、流失 | 1世帯につき30,000円 |
半焼、半壊、半流失 | 1世帯につき20,000円 |
水損、床上浸水 | 1世帯につき10,000円 |
被害程度 | 金額 |
全焼、全壊、流失 | 1世帯につき15,000円 |
半焼、半壊、半流失 | 1世帯につき10,000円 |
水損、床上浸水 | 1世帯につき5,000円 |
被害程度 | 金額 |
死者 | 1人につき30,000円 |
重傷者 | 1人につき10,000円 |
見舞品の支給
全焼、全壊、流失による被災者には、1人につき毛布1枚を支給します。
ただし、会社等の寮の居住者は除きます。
問い合わせ先
火災に関する災害見舞金及び見舞品について
伊丹市消防局警防課
電話番号:072-783-0123(代表)
その他の災害(火災を除く。)に関する災害見舞金及び見舞品について
伊丹市総務部危機管理室
電話番号:072-784-8166(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部危機管理室
〒664-8503伊丹市千僧1-1伊丹市防災センター(伊丹市役所東館)
電話番号072-784-8166 ファクス072-784-8172
〒664-8503伊丹市千僧1-1伊丹市防災センター(伊丹市役所東館)
電話番号072-784-8166 ファクス072-784-8172
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更新日:2023年01月04日