災害援護資金貸付金

更新日:2021年03月31日

対象となる災害

兵庫県内の市町村に災害救助法が適用された自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波ほか)  

貸付要件

1) 世帯の被害

次の被害を受けた世帯の世帯主が貸付対象者となります。

  1. 療養に要する期間がおおむね1か月以上の負傷を世帯主が受けた
  2. 住居又は家財の被害金額がその価額のおおむね3分の1以上

2) 世帯の所得

1)に加え、次の所得条件を満たす世帯の世帯主が貸付対象者となります。

所得制限 世帯人員 前年における世帯の総所得金額
1人 220万円未満
2人 430万円未満
3人 620万円未満
4人 730万円未満
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。

貸付条件

災害援護資金の貸付条件は以下のとおりです。

利率 年3%(据置期間中は無利子)
据置期間 3年(特別の事情がある場合は5年)
償還期間 10年(据置期間を含む)
償還方法 年賦又は半年賦
保証人 連帯保証人を立てなければならない
違約金 年10.75%(支払期日を経過した場合)

貸付限度額

条件1:世帯主の負傷 条件2:家財・住居の損害 貸付限度額
世帯主の負傷(療養期間1か月以上)がない 家財に、被害金額がその価額の1/3以上となるような損害あり、かつ、
住居に、被害金額がその価額の1/3以上となるような損害なし
150万円
住居が半壊した 170万円
(250万円)
住居が全壊した 250万円
(350万円)
住居の全体が滅失又は流失した 350万円
世帯主の負傷(療養期間1か月以上)がある 住居・家財とも、被害金額がその価額の1/3以上となるような損害なし 150万円
家財に、被害金額がその価額の1/3以上となるような損害あり、かつ、
住居に、被害金額がその価額の1/3以上となるような損害なし
250万円
住居が半壊した 270万円
(350万円)
住居が全壊した 350万円

【注意】立て直しに際し、住居の残存部分の取り壊しがある場合は( )内の金額

貸付けを受けるには

災害援護資金の借入れ申込みには、次の書類の提出が必要です。

提出書類

  • 災害援護資金借入申込書
  • 被災地における住居または家財の被害について当該市の長が発行する罹災証明書(その他これに類する書類も可)
  • 医師の療養見込み期間及び療養概算を記載した診断書(世帯主が負傷した場合のみ)
  • 被害を受けた日の属する年の前年の所得に関する証明書(市町村が発行する証明書)

 

申込期限

災害発生日の翌月から3ヶ月以内

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部危機管理室
〒664-8503伊丹市千僧1-1伊丹市防災センター(伊丹市役所東館)
電話番号072-784-8166 ファクス072-784-8172
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