避難行動要支援者支援制度について

更新日:2024年03月19日

目的

 伊丹市では、災害対策基本法に基づき、高齢者や障がい者など災害時に避難支援を必要とする方(要支援者)の名簿を作成しております。災害が発生した時は、この名簿を活用して安否確認などを行いますが、市の支援には限界があり、地域の皆さんの協力が欠かせません。

 そこで、地域の皆さんと名簿を共有して、日常の見守りや災害時の迅速な避難支援に繋げる仕組みづくりに取り組みます。

 (なお、平成19年度より運用してまいりました災害時要援護者避難支援制度は、令和3年2月28日を以って終了しております。
 現在は、災害対策基本法に基づき運用しております避難行動要支援者支援制度に制度運用を統合し、継続した避難行動支援を行っております。)

避難行動要支援者の対象者

ア 高齢者実態調査で避難支援が必要と回答する高齢者

イ 要介護3~5の認定を受けている高齢者で、単身もくしは高齢者のみの世帯の者

ウ 要介護認定を受けている高齢者で、認定調査の認知症高齢者日常生活自立度が2以上の者

エ 40歳から69歳の要介護3~5の認定を受けている者で、「イ」及び「ウ」と同等の避

難支援が必要と認められる者

オ 身体障害者手帳所持者のうち、肢体不自由者(1~2級)、内部障がい者(心臓機能障害

1級・呼吸器機能障害1級)、聴覚障がい者、視覚障がい者

カ 療育手帳所持者(判定A)

キ 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級)

ク 常時人工呼吸器が必要な者

ケ その他、市長が名簿に記載を必要と認める者

避難支援の流れ

(1)名簿の作成

 市の関係各課で把握している情報を集約して作成します

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(2)名簿情報提供に関する意思確認

 名簿情報を平常時から外部提供することについて、市から意思確認を行います。 (年に1回は、新規対象者に実施します。また、再度、未返送の方にも送付することがあります。)

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(3)同意確認書の提出

 同意確認書が市から届いた際は、避難行動要支援者の対象となりますので、同意確認書に「同意」又は「不同意」の意思を示して、市まで提出をお願いします。

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(4)名簿情報の提供

 同意のあった避難行動要支援者の名簿情報を避難支援等関係者に提供します。

但し、名簿情報の提供は避難支援等関係者と協議のもと了承をいただいた団体にのみ行いますので、すべての名簿が直ちに提供されることはありません。

・避難支援等関係者とは

 自治会、自主防災会、各小学校地区社会福祉協議会等、民生委員児童委員、伊丹市社会福祉協議会、その他市長が認める方

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(5)平常時の見守り、災害時の安否確認・避難支援など

 名簿情報を活用して、避難行動要支援者への声かけや見守り活動を行い、平常時からの地域の中でのつながりを育みます。災害が起こった場合は、避難行動要支援者の安否確認や避難支援などを行います。

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(6)個別計画の策定

 市から提供された名簿情報に基づいて、個人ごとの避難支援計画(個別計画)の策定に努めます。

 

取り組みについての注意事項等

(1)名簿の提供に同意したら、必ず助けてもらえるものではありません。避難支援者の方も被災することがあるので、支援を希望された方自身も常に自分の身は、自分で守るという意識を持って日頃から周囲の方と積極的にコミュニケーションをとることなどを心がけてください。

(2)名簿情報は避難支援の目的のみに利用します。個人情報の漏えいや紛失等がないよう、提供先と協定を締結するなどして、適正な管理をします。

(3)避難支援者は、あくまでも善意と地域の支えあいの精神に基づき避難支援を行うものであり、災害時に避難支援ができない場合において責任が伴うものではありません。ご自身やご家族の安全を確保した上で、できる範囲で避難支援をお願いします。

(4)要件に該当せずに名簿に掲載されていないが、掲載したほうがいいと思われる方を把握した場合は、市までご連絡をお願いします。市からご本人に対して名簿に掲載することや、平常時から名簿情報を外部提供することについての意思確認を行います。

制度案内リーフレット

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部危機管理室
〒664-8503伊丹市千僧1-1伊丹市防災センター(伊丹市役所東館)
電話番号072-784-8166 ファクス072-784-8172