要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

更新日:2021年06月11日

制度の概要

平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことなどを受け、「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が平成29年6月19日に施行されました。

これにより、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者に対して、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に報告する義務や当該避難確保計画に基づく避難訓練の義務が課されることとなりました。

このことを踏まえ、伊丹市おいては「伊丹市要配慮者利用施設の避難確保計画に係る手続等に関する要綱(平成29年10月9日)」を策定し、報告手続等を定めています。

なお、避難確保計画の策定が必要となる要配慮者利用施設の決定については、毎年、伊丹市防災会議で地域防災計画を修正する際に、その対象施設を定めており、その地域防災計画に掲載された要配慮者利用施設は避難確保計画を策定する義務が生じます。

避難確保計画の報告方法について

要配慮者利用施設の所有者等におかれましては、このページに掲載されている下記の資料を基に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成した場合には、市長に報告する義務が生じます。

そのため、避難確保計画を作成した場合(変更した場合も同様)は、下記の書類を各1部、伊丹市総務部危機管理室へご提出してください。

また、報告いただく前には必ず、下記「要配慮者利用施設の避難確保計画のひな型等のページ(国土交通省ホームページ)」の「セルフチェックリスト」を参考に、必要な項目が定められていることを確認してください。

<報告先>

伊丹市総務部危機管理室(伊丹市防災センター2階)

 

<報告書式(初回)>

浸水想定区域内の要配慮者利用施設

・届出書(様式第1号の1(浸水想定区域用))

・避難確保計画(下記【浸水想定区域用】避難確保計画ひな型等のページ(国土交通省HPを参照))

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設

・届出書(様式第1号の2(土砂災害警戒区域用))

・避難確保計画((下記【土砂災害警戒区域用】避難確保計画ひな型等のページ(国土交通省HPを参照))

 

<変更報告書式.>

浸水想定区域内の要配慮者利用施設

・変更届出書(様式第2号の1(浸水想定区域用))

・変更した避難確保計画

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設

・変更届出書(様式第2号の2(土砂災害警戒区域用))

・変更した避難確保計画

避難確保計画の様式及び作成方法等について

避難確保計画の様式は、法令等で定まった様式はありませんが、伊丹市においては、各要配慮者利用施設における計画が実行性のあるものとするため、国の避難確保計画のひな型の使用を推奨しています。

また施設(医療施設とそれ以外施設)の種類に応じて、下記の「避難確保計画作成の手引き(国土交通省ホームページ)」を参考とし、「避難確保計画のひな形」に各施設における体制等を書き込み作成してください。

浸水想定区域に関すること

浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内(ハザードマップのリンク参照)並びにそれらの区域内で伊丹市地域防災計画で定める要配慮者利用施設(伊丹市地域防災計画資料編様式編 【資料36 浸水想定区域内施設】【資料38 土砂災害警戒区域内施設】)は、以下のとおりです。
注意※要配慮者利用施設の対象は適宜見直されますので、随時ご確認ください

避難確保計画のひな型等について

伊丹市が推奨する避難確保計画のひな型及びその作成方法、チェックリストは、下記の国土交通省ホームページから施設の種類に応じてご活用ください。

また、伊丹市が推奨するひな型に、伊丹市独自の情報収集手段(緊急告知FMラジオ)等を加えました「ひな型(伊丹市版)」を下記のとおり添付いたしておりますので、ご活用ください。

関連リンク

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お問い合わせ先

総務部危機管理室
〒664-8503伊丹市千僧1-1伊丹市防災センター(伊丹市役所東館)
電話番号072-784-8166 ファクス072-784-8172