伊丹市国民保護協議会(傍聴規定)
(第1回伊丹市国民保護協議会での承認後、有効となります。)
1 傍聴しようとする人は、受付簿に氏名、住所を記入してください。
2 次に該当する人は傍聴できません。
(1)銃器、刃物、その他危険なものを所持している。
(2)酒気を帯びている。
(3)張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している。
(4)笛、太鼓その他の楽器の類を携帯している。
(5)その他、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを携帯している。
3 傍聴する人は、次の事項を必ず守って下さい。
(1)静粛にし、会議における言動に対して拍手その他の方法で、賛否の意思表示をしない。
(2)騒ぎ立てない。
(3)示威的行為をしない。
(4)飲食、喫煙をしない。
(5)前各号に定められるもののほか、審議会の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為はしない。
4 写真、ビデオ等による撮影、又は録音はできません。
5 審議内容により、審議の過程で会議が非公開となることがあります。
この場合は、速やかに退出して下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部危機管理室
〒664-8503伊丹市千僧1-1伊丹市防災センター(伊丹市役所東館)
電話番号072-784-8166 ファクス072-784-8172
〒664-8503伊丹市千僧1-1伊丹市防災センター(伊丹市役所東館)
電話番号072-784-8166 ファクス072-784-8172
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更新日:2021年03月31日