(注意喚起)「屋根瓦の点検をする」と言って訪問する事業者に注意しましょう

更新日:2025年12月17日

「『屋根瓦を点検する』、『近所で工事をしているので、ついでに見てあげる』等と言って自宅を訪問した業者に、屋根を見てもらい代金を支払ったが大丈夫だろうか」という相談が寄せられています。

訪問した業者の目的はわかりませんが、無料や比較的安い費用で点検した後、
「雨漏りするので修理が必要」
「このまま放置すると瓦が飛んで近所に迷惑がかかる」等と消費者の不安をあおり、
工事の契約を結ばせる可能性が考えられます。

悪質な業者は巧妙な話しぶりで消費者に近づき、消費者が望んでいない高額な工事を契約させます。

突然自宅に来た業者と結んだ契約は「訪問販売」に該当し、クーリング・オフが可能です。
訪問販売で契約した場合のクーリング・オフ期間は、法律で決められた書面を受け取ってから8日間です。
もしも、書面を受け取っていなかったり、うその説明をなされる等、勧誘方法に問題があった場合は、クーリング・オフ期間を過ぎていても、契約を解除できる場合があります。

早めに消費生活センターにご相談ください。

相談専用電話 072-775-1298
相談時間平日9時から12時、13時から16時15分(土日祝、年末年始をのぞく)

悪質な訪問販売での消費者トラブルを防ぎたい、勧誘をうけたくない場合は、
「訪問販売お断りステッカー」をご活用ください。
(既存のステッカーでなく、ご自身で手書きされたものも有効です)

訪問販売お断りステッカーのご案内

訪問販売お断りステッカー

 

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この記事に関するお問い合わせ先

市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811

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