新聞の契約は、高額な景品に惑わされないで!

更新日:2021年03月31日

2018年(平成30年)10月15日号の広報伊丹に掲載

事例

半年前、訪問販売で、来月から始まる5年間の新聞の購読契約をした。
少し長いかと思ったが、
「契約してくれたら2万円分の商品券をあげる」
と言われ、契約してしまった。
しかし、最近収入が減ったため新聞代を支払う余裕がなくなってしまった。
販売店に解約を申し出ると、
「解約には応じるが、商品券を返すように」
と言われた。しかし、商品券はすでに使ってしまった。どうしたらいいか。
(50歳代女性)

新聞の購読契約の勧誘をされる女性のイラスト

助言

「新聞公正競争規約」では、契約に際して販売店から提供される景品類の金額の上限は、最大6か月分の購読料の8%と定められています。
また、「新聞購読契約に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)では、上限を超える景品類の提供が行われていた場合、販売店は解約に応じるべきとしています。
さらに、解約にあたっては景品類の返還を請求してはならないとされています。
これらを相談者に伝え、販売店とよく話し合ってみるようにと助言しました。

ガイドラインでは、次のような場合、販売店は解約に応じるべきとしています。

不適切な契約(抜粋)

  • 強引な勧誘や、うその説明
  • 上限を超える景品類の提供
  • 判断力が不足している状態での契約など

その他考慮すべき事情

  • 購読者の死亡
  • 購読が困難になる病気や入院、転居など
  • 未成年者との契約

その他、読者の都合による場合でも、販売店は話し合いによってお互いに納得できる解決をするものとしています
訪問販売で新聞の購読契約をした場合、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件契約解除)ができます。
しかし、クーリング・オフ期間経過後は、原則、解約ができません。解約は販売店との話し合いで決めることになります。
なお、期間を定めず新聞の購読契約をした場合は、いつでも解約ができます。
 

高額な景品に惑わされないようにしましょう。消費者から上限を超える景品類を求めるのもやめましょう。
本当に必要な契約かどうかをしっかりと判断し、自分に合った契約を選びましょう。

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