相談急増!はがきでの架空請求

更新日:2021年06月10日

2018年(平成30年)4月15日号の広報伊丹に掲載

事例

昨日、国の機関のようなところから、「訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたはがきが届いた。
「民事訴訟の訴状提出」とか「財産の差し押さえ」などとある。
しかし、相手方の名前や、どのような理由で裁判になるのかなどは書かれていない。
裁判取り下げ期日も書かれているが、このはがきは、期日を過ぎてから届いた。不審。
身に覚えはないが、どうしたらいいか。(70歳代女性)

助言

消費生活センターではがきを確認したところ、国の機関をかたった架空請求でした。
その機関からも、架空請求についての注意喚起がされていました。
相談者には、はがきの相手には絶対に連絡せず、放置するようにとアドバイスしました。

最近、公的機関を装ったところからはがきや電話、メール、SMS(携帯電話番号を利用したショートメッセージサービス)が来たという相談が増えています。
内容は、法律用語などを使って消費者の不安をあおり、相手に連絡させようとするものです。
相手に連絡をすると、お金を要求されたり、電話番号などの個人情報を知られたりする可能性があります。
相手には絶対に連絡しないで、放置してください。

ただし、裁判所から封書(特別送達)が届いたら、放置せず対応しなければなりません。
「特別送達」 は、配達員が本人などに手渡しするもので、封筒の表面に赤字で 「特別送達」 と記載されています。
しかし、封書に書かれている連絡先に連絡する前に、本当に裁判所からなのか、確認が必要です。
なお、消費生活センターでは、全く身に覚えがないのに実際の裁判になったという相談は、これまで入っていません。

判断に迷ったときなどは、お気軽に消費生活センターにご相談ください。

文書を見てとまどう女性のイラスト

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