ガスの全面小売自由化って何?
2017年(平成29年)4月15日号の広報伊丹に掲載
ガスの小売全面自由化がスタート
2017年4月1日から、ガスの小売事業への参入が完全に自由化され、「ガスの小売全面自由化」が始まりました。
これまで都市ガスは、地域のガス会社としか契約できませんでしたが、自由化により、他社も選べるようになりました。
都市ガスの契約先を変更しても、ガスそのものの品質は変わりません。
また、既存のガス導管を使うので、導管の交換をしたり、新たに配管工事をしたりする必要はありません。
メーターや、ガスコンロなどの器具等も取り替える必要はなく、基本的に工事費などは発生しません。
トラブルを防ぐために
契約を変更するときは、「ガス代が安くなる」だけで安易に決めず、次のことを確認するようにしましょう。
- 契約先の名称など。
- ガスの供給業者である小売事業者は、国に登録がある事業者か。( 資源エネルギー庁のホームページに「登録ガス小売事業者一覧」 を掲載)
- 自分に合った料金プランやサービスか。
- 不要な商品やサービス契約とセットになっていないか。
- 契約期間が決まっているのか。途中で解約すると違約金が発生するのか。
- 現在の契約先を解約する場合の精算金など
訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間は クーリング・オフ(無条件契約解除) ができます。
それぞれの生活スタイルなどに合わせて選ぶためには、情報を収集し、よく比較検討する必要があります。
契約を変更しなくても、今まで通り地域のガス会社からガスは供給されます。
あわてて変更する必要はありません。契約は慎重にしましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
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更新日:2021年03月31日