「インターネット利用料金が今より安くなる」という勧誘には慎重に!
平成27年6月15日号の広報伊丹に掲載
事例
現在、大手電話会社A社の光回線と、プロバイダー(インターネット接続事業者)B社を利用している。
3日前、A社の代理店と名乗るC社から電話があった。
担当者が、「通信費が今より安くなる」と言うので、
A社の新しい料金プランかと思い、申し込んだ。
担当者からパソコンを起動するように言われ、指示通りに操作した。
すると、遠隔操作モードになり、パソコンのカーソルが勝手に動き出した。
A社のお客様IDとパスワードを入力するように言われたが、手元に控えがなかったので操作を中断した。
その後、C社はプロバイダーであり、A社の代理店ではないことがわかった。
プロバイダーを現在利用しているB社から変更する気はないので解約したい。(70代男性)
助言
「プロバイダーを変更する申し込みはしていないので取り消してください」と、C社に申し出るように助言しました。
また、念のため、B社に現在の状態を確認しておくように伝えました。
後日、相談者から、「申し込みの取消しができた。プロバイダーは変更されていなかった」と消費生活センターに連絡がありました。
事例のように、
大手電話会社の関連事業者や大手電話会社からの案内だと消費者に勘違いさせて、
「安くなる」などと勧誘し、十分な説明を行わないまま、遠隔操作(相手のパソコンにこちらのパソコンの画面が表示され、相手が自由に操作できる状態になる)で
プロバイダーを変更させるトラブルなどが急増しています。
セールストークの「安くなる」は、誰にとっても安くなるとは限りません。
また、プロバイダー等の電気通信契約は、法律によるクーリング・オフ制度(無条件契約解除)がありません。
契約は、口頭でも成立するので、電話口ですぐに承諾せず、次のことに注意して契約は慎重にしましょう。
- 契約先や、契約内容を確認する書面をもらう
- 何がいくら安くなるのか、現在の契約内容と比較する
- これまでのプロバイダの解約に違約金が発生する場合があるので、全体的な費用負担額を考慮するなど
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811
更新日:2021年03月31日