賃貸住宅の「原状回復」トラブル
令和7年(2025年)4月15日号の広報伊丹に掲載
トラブル事例
6年間居住した賃貸マンションを退去した。
その後、原状回復費用として、ハウスクリーニング代や一部傷つけたクロスの張替えなど約30万円を請求されたが、納得できない。(30代 男性)

助言
契約書に原状回復についてどのように記載されているのかを確認するようにと伝えました。さらに、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」※(以下、ガイドライン)の考え方を情報提供し、話し合うようにと助言しました。
原状回復義務とは
借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ等を元に戻すことです。
普通に使っていて生じた損傷や居住年月の経過による損耗については、原状回復を行う義務はありません。
ガイドラインでは、ハウスクリーニングは、借主が通常の清掃を行っている場合は貸主負担が妥当と考えられています。
また、原状回復義務がある場合でも、借主は損傷や損耗部分を含む最小単位の補修費用を負担すれば足りるとされています。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
下のQRコードを、お手持ちのスマホ等で読み取っていただくと、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が開きます。
また、下記リンク先からもご覧になれますので、ご参照ください。

トラブルを防ぐために
<契約する前>
契約書の記載内容をよく確認しましょう。「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」など、ガイドラインと異なる内容が、特約で定められている場合があります。
<入居する時>
貸主側と物件の状況を確認し、キズや汚れがあれば、日付入りの写真を撮るなどして記録を残しましょう。
<入居中>修繕などが必要になった場合は放置せず、必ず貸主側に連絡しましょう。
<退去時>
貸主側立会いのもと、修繕が必要な箇所について双方で確認し、写真を撮るなどして記録を残しましょう。
精算の結果、納得がいかない費用を請求された場合は、ガイドラインを参考に貸主側に説明を求め、話し合いましょう。

この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811
更新日:2025年04月13日