「不安をあおって契約させる点検商法」に注意!
令和7年(2025年)2月15日号の広報伊丹に掲載
トラブル事例
4日前、「ガス給湯器の点検をします」と業者が突然来たので、契約中のガス会社の点検かと思い、お願いしたら「給湯器の内部が腐蝕しているので交換が必要。このまま放置していたら火事になるかもしれない。今ならキャンペーン価格で取り付けられます」と言われた。
給湯器も古かったし、火事になったら困ると思い、勧められるままに契約をしてしまった。
後で契約書面を確認したら契約中のガス会社ではなかったし、他社と比べて価格も安くなかった。解約したい。 (70歳代女性)

助言
この契約は特定商取引法の「訪問販売」に該当します。
契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフ(無条件契約解除)ができます。
ハガキや電磁的記録(メールやファクス番号など)で、契約解除通知を発信日の記録が残る形で送るよう助言しました。
気を付けましょう
ガスは4年に1度の「法定点検」があり、事前に「ガス設備調査のご案内」が届きます。
いきなり来訪することはありません。
「点検させてほしい」と突然訪問して来る点検商法は、自宅の屋根の点検や排水管の点検等の事例も見受けられます。
インターフォン越しで対応するようにし、今だけ値引きする等、契約をせかす手口には気を付けましょう。
工事が完了していても、クーリング・オフはできます。
クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、うその説明で消費者が勘違いして契約した、断っているのに帰らない等、勧誘方法に問題があった場合は契約の取り消しができることもあります。
早めに消費生活センターにご相談ください。
悪質な訪問販売での消費者トラブルを防ぎたい、一切勧誘を受けたくない場合は、「訪問販売お断りステッカー」をご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811
更新日:2025年02月13日