ご存知ですか?「訪問販売お断りステッカー」

更新日:2022年06月13日

令和4年(2022年)6月15日号の広報伊丹に掲載

事例

高齢で一人暮らしの母親が訪問販売の勧誘を受け、不要な契約をしてしまうことが多く困っている。どうしたらいいか。(50歳代女性)

高齢の母を心配する娘

助言

インターホンに出ないなど、訪問業者に応対しないという方法もありますが、留守だと思われ、あとで再訪問を受けるかもしれません。
玄関扉は開けずに、「いりません」「契約しません」など、きっぱり断るようにと助言しました。
また、断るのが難しい、いっさい勧誘を受けたくないなどの場合に活用できる市消費生活センターが作成した「訪問販売お断りステッカー」を案内しました。

訪問販売で勧誘され困っている人7
 

再勧誘の禁止

訪問販売で、契約や今後の勧誘を断ったにもかかわらず、事業者が引き続き勧誘することは特定商取引に関する法律で禁止されています。
必要のない勧誘を受けた時は、きっぱりと断ることが重要です。
勧誘を断るのに理由は要りません。
「今、忙しい」とか「家族に相談してから」などは、後日あらためて勧誘を受けるかもしれないので使わないようにしましょう。

訪問販売で勧誘され困っている人

訪問販売お断りステッカー

玄関先にステッカーを貼ることで、あらかじめ契約しない意思を表示していることになり、事業者が勧誘する行為は、兵庫県消費生活条例違反になります。
玄関扉やインターホン付近など、訪問者からよく見えるところに貼りましょう。

訪問販売お断りステッカー

訪問販売お断りステッカーは、消費生活センター、各支所分室、市役所1階まちづくり推進課に配置しています。

契約してしまった場合

法律や条例違反の勧誘を受けて不本意な契約をしてしまったからといって、一方的に契約を解除できるわけではありませんが、クーリング・オフ制度(無条件契約解除)を使える場合があります。
また、販売方法に問題があれば、契約を取り消せる可能性があります。速やかに消費生活センターに相談してください。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811