狙われる新成人「18歳」と「19歳」
令和4年(2022年)4月15日号の広報伊丹に掲載
事例
高校3年生の娘がいます。
今月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたと聞きました。
18歳に引き下げられたことで注意することがありますか。 (40代女性)
助言
成年年齢に達すると、保護者の同意を得なくても、自分の意思で、
携帯電話、部屋を借りる、クレジットカードを作る、ローンを組むなどの契約ができるようになります。
一方、「未成年者取消権」は使えなくなり、契約に対して責任を負うことになります。なお、飲酒・喫煙、競馬の馬券を買うなどは、これまで通り20歳にならないとできません。
未成年者は社会経験が不十分で判断力も未熟なため、保護者の同意を得ずに契約した場合は、「未成年者取消権」によりその契約を取り消すことができます。
成年年齢が18歳に引き下げられたことで、2年早く成年年齢に達して、未成年者取消権が失われることになり、契約に対して責任を負うことになります。
契約は、双方の合意があれば口頭でも成立し、一旦成立すると簡単にやめることはできません。
契約する前に
- 事業者や商品の情報を集めましょう
- 契約書面や利用規約などをしっかり読みましょう
- 一人で判断せず信頼できる人に相談しましょう
こんなトラブルに注意!
定期購入
動画投稿サイトの広告を見て、「お試し300円」のダイエットサプリメントを購入した。
頼んだ覚えがない2回目の商品が届き、4カ月分まとめて4万円の請求があった。
1回限りの注文だと思っていたのに、継続的に商品が届くというものだった。
情報商材・マルチ商法
SNSをきっかけに、「友達を誘えばボーナスが入る」「ホームページのアクセス数を増やすことで簡単に稼げる」と勧誘された。
30万円の情報商材を貸金業者から借金して契約したが全くもうからない。
美容医療
美容外科クリニックで施術を受けたが、顔全体が内出血を起こし腫れが引かず、生活に支障が出た。
すぐに相談
「成年」になって、できることが増えますが、その反面、「責任」も大きくなります。
しかし、大事な選択を1人で決めることは、とても迷いますし、非常に勇気のいることです。
「成年」になったからといって、なんでも1人で決める必要はありません。
誰かに相談ができるのも「成年」です。
判断に迷ったり、トラブルにあったりした場合は、すぐに消費生活センターに相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811
更新日:2022年04月15日