成年年齢の引き下げまであと1年!

更新日:2021年04月15日

令和3年(2021)4月15日号の広報伊丹に掲載

事例

民法改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられると聞きました。息子が高校在学中に成年年齢に達します。何か注意することがありますか。
(40代女性)

助言

成年年齢に達すると、保護者の同意を得なくても、自分の意思で以下のような様々な契約ができるようになります。

  • 携帯電話を契約する
  • ローンを組む(返済能力を超える場合など、契約できないこともあります)
  • クレジットカードをつくる(支払能力により契約できないこともあります) など

未成年者は社会経験が不十分で判断力も未熟なため、原則、契約には保護者の同意が必要です。
もし保護者の同意を得ずに契約した場合は、未成年者取消権によりその契約を取り消すことができます。

成年年齢を18歳に引き下げることは、2年も早く未成年者取消権を行使できなくなり、契約に対して責任を負うことになります。

契約は口頭でも成立し、一旦成立すると簡単にやめることはできません。
契約する時は契約書面や利用規約などをしっかり読み、十分に理解し、よく考え、慎重に対応する必要があります。

安易に契約を交わすと以下のようなトラブルに巻き込まれる可能性があります。

  • 「お試し100円」だと思って、ダイエットサプリメントを買ったら4万円の定期購入だった
  • SNSで知り合った人から「スマホだけで誰でも簡単にすぐに稼げる」と勧められ情報商材を契約したが全然もうからなかった
  • 情報商材を契約するために貸金業者から50万円借金をした。など

判断に迷ったり、トラブルにあったりした場合は、速やかに消費生活センターまでご相談ください。

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