テレビショッピングで買った商品は返品できないの?
令和元年(2019年)6月15日号の広報伊丹に掲載
事例
テレビショッピングで、女性が敷布団を軽々と持ち上げていたので、「軽い敷布団」だと思って電話で注文した。
しかし、届いた敷布団は思っていたよりも重く、軽々と持ち上げることができなかった。
返品を申し出たが、
「内袋を開封済みのため返品できない」
と言われた。使っていないのに納得できない。(70歳代女性)
助言
テレビショッピングなどの「通信販売」は、法律によるクーリング・オフ(無条件契約解除)制度はありません。
事業者が示している返品条件に従うことになります。
消費生活センターで返品条件について確認したところ、「内袋の開封済みは返品不可」となっていました。
事例のような「重さ」以外にも、「サイズ」や「使い勝手」など、思っていたものとは違っていたという事例が多くあります。
返品を申し出ても、商品を開封していたり、電化製品は通電していたりすると、応じてもらえないこともあります。
「通信販売」は、自宅に居ながら買い物ができるという利点があります。
しかし、「店舗販売」のように、購入前に実際の商品を手に取って確認したり、対面で商品の説明を受けたりすることができない等から、トラブルにつながる可能性があります。
トラブルにならないために、注文する前につぎのことに注意しましょう。
- 必ず返品条件を確認する。
- 少しでも不安や不明な点がある場合は、事業者に確認してから注文するようにしましょう。
- 確認した日時や担当者名等の記録を残しておきましょう。
- 電話で注文した際に、商品によってはオペレータから別のお得な内容を勧められることもあるので、よく話を聞いて、安易に承諾することなく、必要なければきっぱりと断るようにする。
「通信販売」と「店舗販売」、それぞれの特長や違いをよく理解して、上手に利用しましょう。
おかしいなと思ったら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811
更新日:2021年03月31日