携帯電話はクーリング・オフできるの?

更新日:2021年03月31日

平成29年8月15日号の広報伊丹に掲載

事例

長年、従来型携帯いわゆる「ガラケー」を使用している。
3日前、充電器の調子が悪くなったので携帯電話のショップへ行ったところ、
「古い機種なので部品がない」と言われ、スマートフォンを勧められたので契約した。
しかし、私には操作が難しく、契約書面を見て初めて月額料金も高くなることがわかった。解約したい。(70代女性)

 

助言

契約書面を確認すると、「店舗および通信販売で契約したお客様で、電波状況が不十分な場合や、契約時に十分な説明がなされていなかった場合、また契約書面を受け取っていなかった場合に、8日以内であれば携帯電話等の端末も含めてキャンセルできる」との記載がありました。
期間内であったので、契約先の携帯電話会社に「月額料金の詳しい説明がなかったこと」を伝え、解約を申し出るように助言しました。

電気通信事業法が改正され、消費者を保護するルールが強化されました。
事業者に対し、「利用者の知識や経験、契約の目的に照らした説明」や、「契約書面を渡すこと」などが義務付けられました。
また、携帯電話やインターネットの光回線等の電気通信サービスには、クーリング・オフ制度が適用されないため、一定期間内であれば契約を解除できる2つの制度が設けられました。

1.確認措置・・・事例のように、事業者による説明が不十分などの理由が必要な解除制度

2.初期契約解除制度・・・理由がなくても契約書面の受領日を含めた8日以内であれば、端末以外の契約を解除できる制度

契約書面の「契約解除(キャンセル)」の内容を必ず確認するようにしましょう。
契約は口頭でも成立します。
サービスの内容や、契約する必要があるかがわからないときは、
あいまいな返事をしたり、その場ですぐ申込みしたりせずに、十分に検討するようにしましょう。
契約後に問題があったときは、早めに事業者へ申し出ましょう。
不安に思うことや、トラブルになった場合には、消費生活センターへご相談ください。

携帯電話を持って困った顔をしている女性のイラスト

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