手口が巧妙化する架空請求にご注意!
平成28年10月15日号の広報伊丹に掲載
相談
昨日、携帯電話のSMS(電話番号を利用したメール)に、
「お楽しみいただいた有料サイトの料金が未納のため、本日連絡無ければ民事裁判での請求となります」
という内容のメールが届いた。
利用した覚えはないが、「裁判」と書いてあり不安。メールに記載されている電話番号に連絡したほうがいいか。
(60代女性)
回答
有料サイトを.利用した覚えがないことや、メールの内容などから、不特定多数の人に送信されている架空請求と思われます。絶対に業者に連絡せず、放っておくように助言しました。
架空請求に関する相談は、以前から数多く寄せられており、後を絶ちません。
最近は、事例のようにSMSを利用したものや、実在する企業名をかたったものなど、手口が巧妙化しています。
架空請求のメールには、請求の根拠となる、「利用日時」「サイト名」「金額」などが書かれていないことがほとんどです。
また、「裁判」「法的措置」「身辺調査」などという言葉で消費者を不安にさせたり、「本日中」「15時まで」などと急がせたりするのも特徴です。
このようなメールが届いても、慌てて業者に連絡してはいけません。業者に連絡すると、言葉巧みに住所や名前などを聞き出され、新たな請求を受けることになりかねません。
さらに、一度支払ってしまうと、「調査費用」「別のサイトの延滞料金」などと、いろいろな名目で請求が続き、決して解決にはつながりません。
また最近は、支払手段として、金融機関への振り込み以外に、インターネット専用のプリペイドカードや、コンビニ払いの仕組みが悪用されるなど、次々と新しい手口が出てきています。
このような方法は、これまでのクレジットカード払いや金融機関での振り込みに比べ匿名性が高く、支払った代金を取り戻すことは非常に困難です。絶対に支払わないでください。
不安な場合は、業者に連絡せず消費生活センターにご相談ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811
更新日:2021年03月31日