点検だけのつもりが高額な契約に!!
平成28年8月15日号の広報伊丹に掲載
相談
3日前、
「近くで下水道工事をしていて臭いがする、という苦情があるので無料で点検させてほしい」
と業者から電話があり、点検してもらった。
その結果、
「汚水桝にひびが入っているので取り替えた方がいい」
と言われて、取替工事として8万円の契約をし、契約書を受け取った。
来週、工事が行われる予定だが、高額なので気になって、知り合いの工事店にも見てもらった。
すると、汚水桝にひびは入っておらず、必要な工事ではないことがわかった。契約をやめたい。
(60代男性)
回答
訪問してきた業者から汚水桝の取替工事を勧められて契約しているので、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。
契約書面を受け取ってから8日以内なので、クーリング・オフ(無条件契約解除)ができます。
はがきで契約解除通知を送るように助言しました。
事例以外にも、「点検する」と訪問して、「水が汚れている」「布団にダニがいる」「屋根瓦がずれている」などと不安にさせ、浄水器や布団、リフォーム工事などを勧めるといった、いわゆる「点検商法」によるトラブルが多くあります。
事例は工事前でしたが、たとえ工事が完了していても、商品を使用していても、「契約書面を受け取った日」を含めて8日以内であれば、原則、クーリング・オフができます。
また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも、うその説明により消費者が勘違いして契約してしまったときや、帰ってほしいと言ったのに帰らないなどの不適切な勧誘があった場合は、契約の取り消しができます。
「点検商法」は、業者から点検の結果を聞いても、専門的な内容が多く、勧められた工事や商品などが本当に必要かどうか、わからないことがほとんどです。
その場ですぐに契約せずに、家族や信頼できる周囲の人、消費生活センターなどに相談しましょう。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811
更新日:2021年03月31日