1回のお試しのつもりが、定期購入になっていた健康食品のネット通販のトラブル

更新日:2021年03月31日

平成28年6月15日号の広報伊丹に掲載

相談

 

約1か月前、 スマートフォンで広告を見て、サプリメントのお試し500円を申し込んだ。
その後、注文をしていないのに、昨日、同じ商品が届き、中に4000円の請求書が入っていた。
驚いて業者に問い合わせると、「お試しの商品は3回の定期購入が条件になっており、広告にも記載してある」と言われた。
しかし、そのような記載があることに気が付かなかった。
届いた商品は返品できないのか。(40歳代 女性)

回答

通信販売には法律によるクーリング・オフ(無条件契約解除)の規定はありません。業者が表示している返品条件に従うことになります。
消費生活センターで、画面を確認したところ、返品については「お客様都合の返品はご容赦ください」と表示されていました。
また、広告の画面にも、最後に注文内容を確認する画面にも、「お試しは3回の定期購入が条件」と記載されていました。
ただし、「お試し500円」の記載より小さい文字で書かれていました。
相談者に以上のことを情報提供し、
定期購入が条件と記載されていることに気が付かなかったことを業者に伝えて、話し合うようにと助言しました。

サプリメントなどの健康食品の他にも、化粧品などで、同様の相談が多く寄せられています。
返品の条件は、業者が決めることができますが、広告に記載がない場合は、商品を受け取ってから8日間は、消費者が送料を負担すれば返品できることになっています。
ネット通販を利用する際は、「お試し」や「初回無料」などの言葉に惑わされず、購入や返品の条件など広告の内容を確認してから申し込むようにしましょう。
小さくても記載してある場合があるので、すみずみまで確認し、よくわからない場合は、事前に電話などで問い合わせるようにしましょう。
特に、スマートフォンなどの場合は、画面が小さいため、より慎重に確認する必要があります。

スマホを見る女性のイラスト

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