「年末・年始は要注意!事例を知ってトラブルを防ぎましょう!」

更新日:2025年12月12日

令和7年(2025年)12月15日号の広報伊丹に掲載

問い合わせ

年末年始で消費生活に関することで困った場合、どうしたらいいですか。

助言

「188(消費者庁・消費者ホットライン)」への電話相談が可能です。
受付は令和7年12月27日(土曜)、28日(日曜)、令和8年1月4日(日曜)の10時から16時です。
(土日祝日についても、市区町村や都道府県の消費生活センター等が開所していない場合には、国民生活センターで相談を補完するなど、年末年始(12月29日から1月3日)を除いて原則毎日御利用いただけます。)

また独立行政法人国民生活センターウエブサイトに「消費者トラブルFAQ」が掲載されていますので参照してください。
次のトラブル事例を参考に、注意して過ごしましょう。

不審な電話

自動音声で「この電話は2時間以内に使えなくなります」と電話がかかってきた。

偽サイト

ブランドのスニーカーが大幅に値引きされていたので注文したが商品が届かず、偽サイトだとわかった。

屋根の点検

「近所で工事をしていたらお宅の屋根が壊れているのが見えた。無料で点検しますよ」と突然業者が訪問したのでお願いした。「このままだと雨漏りする」と言われ不安になり高額な屋根修理の契約をしてしまった。

クーリング・オフ制度について

訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち的な販売方法で契約した時は、一定期間内※であれば、クーリング・オフ(無条件で契約を解除できる制度)が適用される場合があります。
※訪問販売や電話勧誘販売、訪問購入の場合は8日間
クーリング・オフができるかどうか迷う場合は、とりあえずクーリング・オフ期間内に契約解除通知(はがき、メール、ファクス番号など)を出しておきましょう。

※通信販売には、不意打ち性がないため、クーリング・オフ制度はありません。

スクリーンショットで保存を

はがきは両面をコピーし特定記録郵便で出しましょう。電子メールやサイトの専用フォームで送信する場合はスクリーンショットや写真を保存し記録を残しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811