契約は簡単。解約は困難?!インターネット通販トラブル
令和2年(2020年)12月15日号の広報伊丹に掲載
解約したいのに解約できない・・・など、定期購入に関するトラブルが急増しています
トラブル事例
- 大手通販サイトで健康サプリを注文した。
2個目が届いたので不審に思い、改めてサイトの購入画面を確認すると、
初めから「定期」にチェックが入っていた。
業者に問い合わせをしたいが、電話番号の記載がない。(70代男性) - いつでも解約できる定期購入の美容液を申し込んだ。
初回受け取った後に解約の電話を何度もかけたが、話し中で繋がらない。 (50代女性) - 化粧品を注文後に定期購入だと気づいた。
業者に電話したら、
「解約は商品受け取り後にSMSで送られるURLから無料通話アプリの登録をし、それから…」
と言われた。
複雑すぎて解約できない。(70代女性) - 動画投稿サイトを視聴中、「ダイエットサプリ100円モニターコース」と広告が出て申し込んだ。
届いた商品を飲むと下痢をした。
4日後、商品20袋と4万円の請求書が届き、驚いて業者に電話したら、
「2回目に2カ月分20袋が届く定期購入。体に合わず止めたいのなら、診断書を出すように」
と言われた。 (20代女性) - 「解約保証」とうたった900円の化粧品を申し込んだ。
しかし2回目以降、解約をする場合は1回目が1万円になるとわかった。(40代女性)
解説
通信販売にクーリング・オフ(無条件契約解除)はありません。
極端に安い価格で、「お試し」「限定」「モニター」「回数に縛りなし」「初回で解約可能」などの記載は、
継続購入が条件の定期購入の可能性があります。
申し込む前に特定商取引法上の表記や利用規約などで、契約内容、解約・返品条件を必ず確認しましょう。
更に、最終的に申し込み内容を確認する画面で、
支払うことになる総額、定期購入の期間、解約・返品の可否や解約条件の記載を
しっかりと確認し、画面を保存しましょう。
離れて表示されている場合もあるので、画面をスクロールして、すみずみまでよく確認しましょう。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811
更新日:2021年03月31日