「水回りの修理2千円~」広告の料金をうのみにしないで!
令和2年(2020年)6月15日号の広報伊丹に掲載
事例
トイレが詰まったので、あわてて、「トイレの詰まり修理2千円~」と書かれた広告の業者に電話をかけ、修理を依頼した。
作業終了後、5万8千円を請求された。
詰まりは直ったが、修理代がこんなにも必要だと思わなかった。
クーリング・オフはできないだろうか。(70歳代女性)
助言
相談者が自ら、「詰まりを修理してほしい」と、契約する意思を示して業者を家に呼んでいるので、
原則として法律による訪問販売のクーリング・オフ(無条件契約解除)はできません。
請求書を確認すると、2千円は基本料金で、他に出張費用や点検費用などが加算されていました。
費用の減額については、業者と話し合うようにと助言しました。
事例の他にも、
「業者から言われるままに便器を交換し70万円を請求された」
「広告には見積もり無料と書いてあったのに、見積もりのための調査費という名目で請求された」
など、低料金をうたった広告を見て依頼した業者とトラブルになるケースが後を絶ちません。
トラブルにあわないために
- 必ずしも広告の表示や電話での説明通りの料金で依頼できるとは限らないので、まずは見積もりを依頼し、見積書をもらう。
- 見積もりにあたって料金が発生するかを確認する。
- 作業前に、料金や作業内容の説明を求め、納得できない場合は、その場で契約しない。
- 「設備の交換が必要」などと言われた場合は、まずは応急処置を求め、他の業者からも見積もりをとるなど、慎重に検討する。
- 賃貸住宅の場合は、貸主や管理会社に相談する。
急なトラブルに備えて
- 日頃から依頼できる業者の情報を調べておく。(指定工事店については、上下水道局にお問い合わせください)
- 自宅の止水栓の位置と締め方を確認しておく。
早めに相談を
この事例のように、広告等を見て、消費者が「契約したい」意思をはっきりと事業者に示し、来訪を要請して結んだ契約は、原則としてクーリング・オフはできません。
しかし、トイレの詰まりや洗面所の水漏れ、鍵の修理など、「暮らしのレスキューサービス」に関するトラブルは後を絶ちません。
消費者庁は、消費者から来訪を要請した場合であっても、「広告に書かれていた金額」と「実際に請求された金額」がかけ離れていた場合は、消費者は、「広告に書かれていた金額」での契約をする意思しかなかったとして、クーリング・オフができるという見解を示しています。
消費者庁「暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法にご注意!」
まずは、早めに消費生活センターにご相談ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811
更新日:2022年08月03日