顔認証マイナンバーカード

更新日:2026年08月24日

概要

暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担を軽減するため、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。

利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法は、「機器による顔認証」又は「目視による顔認証」に限定されます。

顔認証マイナンバーカードへ切り替えた場合は、マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と印字されます。

利用できるサービス 利用できないサービス
  • マイナ保険証としての利用
  • 券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日・性別)を用いた本人確認書類
  • マイナポータル
  • 各種証明書のコンビニ交付
  • 各種オンライン申請

など、暗証番号の入力が必要な各種サービス

 

手続きに必要なもの

本人が手続きする場合

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 窓口で「顔認証マイナンバーカードへ切り替えを希望する」旨をお申し出ください。

法定代理人が手続きする場合

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本、発行から3カ月以内の登記事項証明書)※ただし、本人が15歳未満の場合、法定代理人と本人が同一世帯もしくは本人の本籍地が市内にあり、親子関係が確認できる場合は、戸籍謄本は不要です。
  • 法定代理人の本人確認書類(下記本人確認書類からA1点)

 

任意代理人が手続きする場合

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 委任状(「顔認証マイナンバーカードへの設定切替手続きについて」の権限を委任したもの)または「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書照会書兼回答書」
  • 代理人の本人確認書類(下記本人確認書類からA1点)

【注意】

利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合は、手続きが即日で完了しない場合があります。事前に市民課マイナンバーカード係(072-784-8121)へお電話ください。申請者宛に照会書兼回答書を転送不要で郵送します。

顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへの切り替え

暗証番号の設定を行う必要があります。なお、署名用電子証明書の発行を希望する場合は、あわせて発行手続きを行います。

本人が手続きする場合

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカード以外の本人確認書類(下記本人確認書類からA1点またはB1点)

法定代理人が手続きする場合

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカード以外の本人確認書類(下記本人確認書類からA1点またはB1点)
  • 法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本、発行から3カ月以内の登記事項証明書)※ただし、本人が15歳未満の場合、法定代理人と本人が同一世帯もしくは本人の本籍地が市内にあり、親子関係が確認できる場合は、戸籍謄本は不要です。
  • 法定代理人の本人確認書類(下記本人確認書類からA2点またはA1点+B1点)

任意代理人が手続きする場合

  1. 事前に電話で照会書兼回答書の送付を依頼してください。
    市民課マイナンバーカード係
    電話:072-784-8121
  2. 市役所から申請者宛てに、照会書兼回答書を転送不要で郵送します。
  3. 申請者本人が照会書兼回答書に必要事項を記載し封をした上で、任意代理人が必要書類とともに持参してください。
来庁時に必要なもの
  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカード以外の本人確認書類(下記本人確認書類からA1点またはB1点)
  • 市役所から送付された照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載し、封したもの)
  • 任意代理人の本人確認書類(下記本人確認書類からA2点またはA1点+B1点)

2. 本人確認書類

 

本人確認書類

※いずれも住民票記載事項と一致し、有効期限内の原本に限ります。

A

顔写真付の官公署発行のもの

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B

「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されているもの

資格確認書※令和7年12月2日以降、健康保険証は本人確認書類としては使用できません。各種年金証書、年金手帳または基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、乳児医療等医療費受給者証ほか各種医療費受給者証、介護保険証、生活保護受給証明書(当日発行のもの)、母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの)、学生証、市バス無料券、学校名が記載された各種書類(在学証明書、卒業証明書等)