転籍届
届出の種類 | 転籍届 |
概要 |
戸籍の所在場所である本籍を変更することです。日本国内であれば、どこにでも転籍することが出来ます。ただし、新しい本籍地は実際に存在する地番号である必要があります。 |
届出人 | 戸籍の筆頭者及びその配偶者(筆頭者が死亡している場合は配偶者のみ) |
届出地 | 住所地、現本籍地、新本籍地のいずれか。一時滞在地での届出も可能です。 |
届出期間 |
届出期間はありません。 届出をした日から効力が発生します。 |
届出に必要なもの |
・戸籍謄本(同一市内で本籍を変更される場合は不要) ・筆頭者及び配偶者の印鑑(朱肉使用のもので同一印不可。押印は任意) |
その他 |
・転籍届の署名欄には、筆頭者と配偶者のそれぞれの自署が必要です。 ・ご夫婦の一方や代理人がご持参いただいても受理できます。 |
お問い合わせ先 | 市民課(電話:072-784-8038) |
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この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451
更新日:2023年04月12日