婚姻届
届出の種類 | 婚姻届 |
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概要 | お二人の婚姻意思の合致を届け出ることにより法律的に夫婦となります。 |
届出人 | 夫となる人及び妻となる人 |
届出地 | 住所地、本籍地のいずれか。一時滞在地での届出も可能です。 |
届出期間 | 届出期間はありません。届出をした日から効力が発生します。 |
届出に必要なもの |
・婚姻届(成年の証人2名必要) ・夫と妻双方の旧姓の印鑑(朱肉使用のもの。押印は任意) ・戸籍謄本(届出地である伊丹市に本籍がない場合) ・窓口に来られる方の本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど) |
その他 | 外国籍の方と婚姻する場合や、外国の方式により婚姻が成立した場合の記入方法及び、必要書類は別途お問い合わせください。 |
お問い合わせ先 |
市民課(電話: 072-784-8038) |
届書ダウンロードはこちらから
本庁舎一階には記念撮影コーナーを設置しておりますので、お二人の門出の記念に是非ご利用ください。
民法の改正による成年年齢の変更について
民法改正の施行日である令和4年4月1日において18歳以上20歳未満の方については、その日で成年に達することになります。
今回の改正により婚姻開始年齢が男女とも18歳になり、父母の同意書が不要となります。
なお、令和4年年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも婚姻の届け出をすることができます。ただし、父母(養父母)の同意書が必要です。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451
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更新日:2023年04月12日