「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」実施要綱
「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は,ごみ減量化・再資源化に取り組む店舗,事業所等を「ごみ減量化再資源化推進宣言の店」として指定することにより,ごみ減量化・再資源化への取り組みをさらに拡大し,併せて市民の積極的な利用と協力を得ることにより,市,市民,事業所が一体となったごみ減量化運動の展開を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」の対象は,市内店舗,事業所とする。
(指定)
第3条 「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」の指定を受けようとする事業者は,「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申込書の提出があったときは,市長は,別表1の基準に基づき,「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」の指定を行うものとする。
3 市長は,前項の規定により「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」として指定したときは指定証(様式第2号)及び別に定めるステッカーを交付するものとする。
(事業者の義務など)
第4条 事業者は、指定を受けたときの指定基準を遵守するとともに,常にごみ減量化・再資源化に留意し,実践をしなければならない。
2 市長は,事業者が「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」の趣旨に反した場合は,指定を取り消すことができる。
3 市長は,指定店に対し,ごみ減量化,再資源化の状況を調査することができる。
(補足)
第5条 この要綱に定めるものほか,「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」の実施について必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成5年4月1日から適用する。
付則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
1 この要綱の施行の際現にあるこの要領による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。
2 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048
更新日:2021年03月31日