伊丹市生ごみ減量・堆肥化容器等購入費補助金交付要綱
伊丹市生ごみ減量・堆肥化容器等購入費補助金交付要綱
(目 的)
第1条 この要綱は,生ごみ減量・堆肥化容器又は生ごみ処理機を設置する者に対し,
予算の範囲内で容器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,
その購入及び設置を促進し,一般家庭から排出される生ごみの減量・再資源化を図
り,併せて市民のごみ減量・再資源化意識の高揚を促進することを目的とする。
(補助対象容器等)
第2条 補助対象となる生ごみ減量・堆肥化容器又は生ごみ処理機(以下「容器等」
という。)は,電動式生ごみ処理機または,自然堆肥型コンポスト,その他電源を用いず生ごみを減量・堆肥化できる容器又は機器(以下「非電動式生ごみ処理容器」という。)とする。ただし,ディスポーザー方式を除く。
(交付要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,前条に定める容器等を第9条の販売指定を受けた販売店(以下「販売店」という。)から購入し,設置する者(法人を除く。)であって,かつ,次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 市内に住所を有し,かつ,居住していること。
(2) 自己の責任において容器等を設置し,適切に維持管理ができること。
(3) この要綱により補助を受けたことがある者にあっては,前回の補助を受けた日から5年以上経過していること。
(補助対象容器及び補助金の額)
第4条 補助対象となる容器等の数は,電動式生ごみ処理機にあっては1基,非電動式生ごみ処理容器にあっては2基までとする。ただし,同時に違う種類の容器等について補助申請があった場合は,いずれか1種類についてのみ補助するものとする。
2 補助金の額は,次の各号に定める容器等の購入金額の合計額(消費税相当額を除く)に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)とする。ただし,20,000円を限度とする。
一 電動式生ごみ処理機 処理機本体及び稼働に不可欠なフィルター等の付属品を含み,交換用の付属品を除く。
二 非電動式生ごみ処理容器 本体容器及び容器1基につき1袋のEM菌等(微生物の作用で発酵を促進する資材)の購入金額を含み,その他の資材及び付属品を除く。
(補助金交付申請の手続き)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,申請開始日以降,当該年度の1月末日までに生ごみ減 量・堆肥化容器購入費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。) により,市長に申請するものとする。
2 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,補助金を交付する
ことが適当と認めるときは,生ごみ減量・堆肥化容器購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)(以下「交付決定通知書」という。)に生ごみ減量・堆肥化容器購入券(様式第3号)を添えて申請者に通知するものとする。
(補助金受領の委任)
第6条 申請者は,容器等を購入する販売店に補助金の受領を委任するものとし,生ごみ減量・堆肥化容器購入券に委任する旨を記名するものとする。
(補助金の請求手続き)
第7条 申請者は,販売店より,販売価格から補助金の額を差し引いた代金に,生ごみ減量・堆肥化容器購入券を添えて容器等を購入するものとする。
2 販売店は,生ごみ減量・堆肥化容器購入費補助金請求書(様式第4号)(以下「請求書」という。)に生ごみ減量・堆肥化容器購入券、購入者一覧表及び購入費用の内訳書(補助対象製品でないものを同時購入する場合にあっては,第4条第2項各号に定める補助対象製品の金額がわかるもの)を添付して,上記補助金を請求するものとする。
3 市長は,前項の請求書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めた場合 に補助金を交付するものとする。
(交付決定通知書の有効期間)
第8条 交付決定通知書の有効期間は,発行の日から60日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までにおいて市長が別に定める期間とする。
(販売店の指定)
第9条 容器等を販売しようとする販売店は,生ごみ減量・堆肥化容器販売店指定申請書(様式第5号)に関係書類を添えて,市長に申請するものとする。
2 市長は,前項の申請書を受理したときは,当該販売店が別表に定める基準を満たすかどうか審査し,生ごみ減量・堆肥化容器指定店指定・不指定通知書(様式第6号)により販売店に通知するものとする。
3 前項の通知書の有効期間は,通知日の属する年度の初日から3カ年とする。
(販売店の指定の取り消し)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,容器等の販売店の指定を取り消すことができる。
(1) 偽り,その他不正の手段により,容器等の販売店の指定を受けたとき。
(2) 第9条第2項の別表に定める基準に該当しなくなったとき。
(3) その他容器等の指定販売店としてふさわしくない行為があったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は,偽り,その他不正な手段により,補助金の交付決定を受け,又は,補助金の交付を受けたものがあるときは,その決定を取り消し,又はすでに交付した補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に市民自治部長が定める。
付則
(施行期日)
この要綱は,平成 8 年10月 1 日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,平成15年 5 月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊丹市生ごみ減量・堆肥化容器購入費補助金交付要綱の規定は,平成15年5月15日以降に補助金の交付申請をした者について適用し,平成15年5月15日以前に補助金の交付申請をした者については,なお従前の例による。
付則
(施行期日)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
この要綱は,平成22年5月1日から施行する。
付則
(施行期日)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
この要綱は,令和元年5月1日から施行する。
付則
(施行期日)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
1 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
2 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048
更新日:2021年03月31日