伊丹市規格葬儀要綱

更新日:2021年03月31日

伊丹市規格葬儀要綱

 

 (目的)

第1条 この要綱は、標準的な規格により葬儀(以下「規格葬儀」という。)を本市の指定する葬儀請負業者(以下「指定店」という。)に取り扱わせることにより、簡素、低廉、かつ厳粛な葬儀の普及を図ることを目的とする。

 

 (規格葬儀の執行)

  第2条 規格葬儀は、指定店がこの要綱および別に定める実施要領に基づき執り行う。

 

 (利用者)

第3条 規格葬儀は、死亡者が死亡の当時本市住民であった者のために葬儀を行なう場合および本市民が死亡の当時本市住民でなかった配偶者または1親等親族のために葬儀を行なう場合に限り利用することができる。

2  前項の規定にかかわらず、本市区域外で葬儀を行なう者は、規格葬儀を利用することができない。

 

  (受付)

 第4条 規格葬儀の申し込み受付は、指定店が行う。

 

  (料金等)

 第5条 規格葬儀の料金は、別表のとおりとする。

 2  前項の料金は、指定店が利用者から徴収する。

 

  (指定店の指定)

 第6条 市長は、次の各号に該当するもののうちから、申請により指定店を指定する。

 (1)市内に独立の店舗を有し、当該店舗において葬儀請負業を3年以上営んでいること。

 (2) 規格葬儀に必要な飾付用具類を常備し、または迅速な調達が可能であること。

 (3)葬儀請負業に係る所得に対する事業税および市県民税を滞納していないこと。    

 (4)過去2年間の平均葬儀取扱実績が30件以上であること。

 (5) 割賦販売等による前金を取得する制度による営業を行うものでないこと。

 2  前項の申請は、伊丹市規格葬儀取扱店指定申請書(様式第1号)により行なうものとする。

 3  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1)店舗の付近略図(新規申請の場合に限る。)

 (2)備品目録(新規申請の場合に限る。)

 (3)事業税および市県民税の納税証明証

 (4)その他市長が必要と認める書類

 

  (指定証等の交付)

第7条 市長は、前条の指定をしたときは、指定店から誓約書(様式第2号)を提出させたうえ、指定証(様式第3号)を交付する。

 

(指定証の掲示)

 第8条  指定店は、第7条の指定証を店舗の見やすい個所に啓示しなければならない。

 

 (指定証の返納)

第9条 指定店は、休業、廃業、指定の取消し、その他の理由により指定証が不要になったときは、1週間以内に指定証を市長に返納しなければならない。

2  指定店は、指定証を紛失し、き損し、または汚損したときは、速やかにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。

3 指定店は、指定証の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出て書き替えをうけなければならない。

 

 (報告等)

第10条 指定店は、毎月10日までに前月に取扱った規格葬儀の取扱件数および内容を記載した書類に、入口飾りおよび祭壇室飾りの状況写真を添付して提出しなければならない。

 

  (資格審査)

第11条 指定店は、毎年6月1日から6月30日までの間に、市長の定めるところにより第6条第1項各号に定める資格の有無について審査をうけなければならない。

 

 (指定の取り消し)

第12条 市長は、指定店が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、または、期間を定め規格葬儀の取り扱いを停止させることがある。

(1)規格葬儀の取り扱いについて、種別および価格に違反し、または利用者に対し、不当に金品等を要求したとき。

(2)第6条第1項の各号に該当しなくなったとき。

(3)年間の規格葬儀取扱実績が、市内における当該指定店の葬儀取扱件数の1割を下回ったとき。

(4)虚偽の申請等により指定店の指定を受けたことが判明したとき。

 

 (指導および監督)

第13条 市長は、規格葬儀の実施に関し必要な指導監督をするものとする。

2 市長は、前項の指導監督を行うため必要があるときは、立入調査を実施する。

 

 (細則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、規格葬儀の実施に関し必要な事項は別に定める。

 

 付 則

 1 この要綱は、平成3年4月1日から実施する。

 2 平成3年4月1日前に申込みの受付が行われた規格葬儀(自宅仕様に限る)ついては、なお従前の例による。

 付 則

 (施行期日)

 1 この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

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