伊丹市公衆浴場設備改善資金利子補給金交付要綱
伊丹市公衆浴場設備改善資金利子補給金交付要綱
(目 的)
第1条 この要綱は,一般公衆浴場営業者(以下「営業者」という。)が生活措置基準を遵守し,設備の近代化を促進するために株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から必要な公衆浴場設備改善資金(以下「設備改善資金」という。)を借り入れた場合,支払った利子の一部を補助することにより経営の安定及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象)
第2条 市は営業者が公庫から設備改善資金を借り入れた場合において支払った公庫貸付の特別利率を適用する貸付並びに災害貸付及び生活衛生関係営業改善資金特別貸付に係る利子(延滞利息を除く。「以下同じ。」)に対して予算の範囲内で補助するものとする。
(利子補給金の額)
第3条 利子補給の額は,毎年1月1日から12月31日までに営業者が公庫に支払った利子に対し,当該年度において兵庫県が公衆浴場施設整備資金補給補助事業について定める基準額の算定方法の例により計算した額とする。
(利子補給金交付対象期間)
第4条 利子補給金の交付対象となる期間は,公庫から貸付けを受けた日の属する月から起算して7年以内とする。
(利子補給金交付申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする営業者は,公衆浴場設備改善資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に公衆浴場設備改善資金支払証明書(様式第2号)を添付して毎年1月15日までに市長に申請しなければならない。
(利子補給金交付決定および通知)
第6条 市長は前条の規定による交付申請書を受理した時は,その内容を審査し,適正と認めたときは利子補給金の交付決定を行ない公衆浴場設備改善資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知しなければならない。
2.市長は,前項の交付決定に当たり必要な条件を付すことができる。
(利子補給金の請求および交付)
第7条 利子補給金の交付決定を受けた営業者は,公衆浴場設備改善資金利子補給金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2.市長は,前項の請求書を受理した時は,その内容を審査し,適正と認めたときは,速やかに利子補給金を営業者が指定する預金口座に振り込むものとする。
(書類の提出等)
第8条 市長は,利子補給金交付事業の適正な執行を図るため,必要と認めるときは,営業者に対して報告または関係書類の提出を求め,あるいは帳簿等を検査することができる。
(利子補給金の交付決定の取消し等)
第9条 市長は営業者が次のいずれかに該当すると認めた場合は,
利子補給金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し,またはすでに交付した利子補給金の全部もしくは一部を返還させることができる。
(1)この要綱に違反したとき。
(2)第6条第2項の規定による条件に違反したとき。
(3)補助金を当該目的以外に使用したとき。
(遅延利息の納付)
第10条 営業者は,前条の規定により補給金の返還を命ぜられた場合において当該補給金を納期までに納付しなかったときは,納期の翌日から納付の日までの日数に応じて,その未納額につき年10.95%の割合で計算した額を遅延利息として納付しなければならない。ただし,やむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。
付 則
(施行期日)
1.この要綱は,昭和53年4月1日から施行する。
付 則
(施行期日)
1.この要綱は,昭和58年4月1日から施行する。
付 則
(施行期日)
1.この要綱は,昭和59年12月15日から施行し,改正後の伊丹市公衆浴場設備改善資金利子補給金交付要綱の規定は,昭和59年1月1日以後に支払われた利子に係る利子補給金から適用する。
付則
(施行期日)
1.この要綱は,平成15年12月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1.この要綱は,平成26年1月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1.この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(施行期日)
1.この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048
更新日:2021年03月31日