改葬の手続きについて
1.改葬とは
改葬とは、埋蔵(納骨)された焼骨を他の墓地や納骨堂へ移すことをいいます。
墓地、埋葬等に関する法律及び同法施行規則により、伊丹市内で埋蔵(納骨)されている焼骨を改葬する場合は、伊丹市長の許可が必要です。
2.手続きについて
(1)申請書類に必要事項を記入
改葬許可申請書類に必要事項を記入してください。申請書は下記よりダウンロードが可能です。死亡者の本籍・住所・埋葬日などが不明な場合は、「不詳」と記入してください。
なお、1体の焼骨に対して1枚の申請書が必要ですので、複数体を改葬する場合は体数に応じた枚数の申請書が必要です。
墓地使用者以外が申請を行う場合
申請者は、原則墓地の使用者本人です。本人以外の方が申請する場合は、承諾書が必要です。
改葬許可申請書(記載例) (PDFファイル: 118.7KB)
改葬許可承諾書(記載例) (PDFファイル: 166.5KB)
(2)墓地管理者の埋蔵証明
改葬許可申請をする際に、改葬元の墓地や納骨堂(現在焼骨を埋蔵している墓地や納骨堂)の管理者から、焼骨の埋蔵事実を証明してもらう必要があります。
改葬許可申請書の下段に、墓地管理者に記入・押印してもらうか、墓地管理者が発行する「埋蔵の事実を証明する書類」を添付してください。
(注意)改葬元が伊丹市神津墓地もしく中野墓園の場合は、不要です。
(3)改葬許可の申請
伊丹市役所生活環境課の窓口で改葬許可申請をしてください。申請に基づき、改葬許可証を後日郵送します。発行手数料は無料です。
(注意)改葬元が伊丹市神津墓地もしくは中野墓園の場合は、墓地使用許可証もお持ちください。
(4)焼骨の改葬
改葬許可証の原本を改葬先の墓地管理者に提示し、改葬してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048
更新日:2022年11月28日