改葬の手続きについて

更新日:2022年11月28日

1.改葬とは

改葬とは、埋蔵(納骨)された焼骨を他の墓地や納骨堂へ移すことをいいます。

墓地、埋葬等に関する法律及び同法施行規則により、伊丹市内で埋蔵(納骨)されている焼骨を改葬する場合は、伊丹市長の許可が必要です。

2.手続きについて

(1)申請書類に必要事項を記入

改葬許可申請書類に必要事項を記入してください。申請書は下記よりダウンロードが可能です。死亡者の本籍・住所・埋葬日などが不明な場合は、「不詳」と記入してください。

なお、1体の焼骨に対して1枚の申請書が必要ですので、複数体を改葬する場合は体数に応じた枚数の申請書が必要です。

墓地使用者以外が申請を行う場合

申請者は、原則墓地の使用者本人です。本人以外の方が申請する場合は、承諾書が必要です。

(2)墓地管理者の埋蔵証明

改葬許可申請をする際に、改葬元の墓地や納骨堂(現在焼骨を埋蔵している墓地や納骨堂)の管理者から、焼骨の埋蔵事実を証明してもらう必要があります。

改葬許可申請書の下段に、墓地管理者に記入・押印してもらうか、墓地管理者が発行する「埋蔵の事実を証明する書類」を添付してください。

(注意)改葬元が伊丹市神津墓地もしく中野墓園の場合は、不要です。

(3)改葬許可の申請

伊丹市役所生活環境課の窓口で改葬許可申請をしてください。申請に基づき、改葬許可証を後日郵送します。発行手数料は無料です。

(注意)改葬元が伊丹市神津墓地もしくは中野墓園の場合は、墓地使用許可証もお持ちください。

(4)焼骨の改葬

改葬許可証の原本を改葬先の墓地管理者に提示し、改葬してください。

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お問い合わせ先

市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
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