「伊丹市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例」について
平成28年2月1日より、路上等の喫煙による身体や財産への被害を防止し、環境美化を推進することにより、安全で快適な生活環境を確保することを目的に一部施行されていた「伊丹市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例」が、7月1日より全部施行されました。今後は、職員による取締を開始し、「路上等喫煙禁止区域」内での喫煙を発見した場合、指導を行なったうえで、千円の過料処分となる場合があります。さらに条例の内容の周知・啓発を進めて参りますので、市民の皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
平成28年7月1日施行の内容
▽「路上等喫煙禁止区域」内での喫煙の禁止
▽「歩きたばこ・ぽい捨て防止重点区域」内での歩きたばこや自転車で移動しながらの喫煙、及びぽい捨ての禁止
▽取締職員による指導の実施
▽違反者に対する千円過料処分開始(指導に従わず、路上等喫煙禁止区域内で喫煙を続けた場合)
路上等喫煙とは・・・
道路、公園、広場等の屋外の公共の場所でたばこを吸うこと、または火のついたたばこを所持することであり、屋内や私有地については対象といたしません。
(但し、喫煙の際はそれぞれの管理者の指示に従って下さい。)
路上等喫煙禁止区域図
JR伊丹駅周辺
詳細な区域図はこちら → 路上等喫煙禁止区域図(JR伊丹駅)
阪急伊丹駅周辺
詳細な区域図はこちら → 路上等喫煙禁止区域図(阪急伊丹駅)
歩きたばこ・ぽい捨て防止重点区域
詳細な区域図はこちら → 歩きたばこ・ぽい捨て防止重点区域
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048
更新日:2021年03月31日