「伊丹市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例」について
本市では、「伊丹市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例」を平成28年2月より施行しており、JR伊丹駅、阪急伊丹駅両駅周辺のバス停・歩道・公園・広場を「路上等喫煙禁止区域」、それを含む中心市街地を「歩きたばこ・ぽい捨て防止重点区域」に指定しています。
路上等の喫煙による身体や財産への被害を防止し、環境美化を推進することにより、安全で快適な生活環境を確保するために、ご協力をよろしくお願いいたします。
「伊丹市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例」の内容
- 「路上等喫煙禁止区域」(以下「禁止区域」)内での喫煙の禁止
- 「歩きたばこ・ぽい捨て防止重点区域」(以下「重点区域」)内での歩きたばこや自転車で移動しながらの喫煙、及び吸い殻のぽい捨て禁止
- 上記区域内における指導員による巡回・指導の実施
- 違反者に対する千円の過料処分(指導に従わず、禁止区域内で喫煙を続けた場合)
路上等喫煙とは・・・
道路、公園、広場等の屋外の公共の場所でたばこを吸うこと、または火のついたたばこを所持すること。屋内や私有地については対象といたしませんが、それぞれの管理者の指示に従って下さい。
注意事項
- 「禁止区域」や「重点区域」以外におきましても、路上等における喫煙により他人に被害を与えたり、迷惑をかけることのないように注意しましょう。
- 「重点区域」におきまして立ち止まっての喫煙は違反となりませんが、喫煙マナーを守り、特に周囲の子どもや妊娠中の方の前では配慮しましょう。
- 吸い殻はぽい捨てせず、携帯灰皿等を使用しましょう。
- 受動喫煙につきましては、「健康増進法」や兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」で規制されています。
路上等喫煙禁止区域図
JR伊丹駅周辺

詳細な区域図はこちら → 路上等喫煙禁止区域図(JR伊丹駅)
阪急伊丹駅周辺

詳細な区域図はこちら → 路上等喫煙禁止区域図(阪急伊丹駅)
歩きたばこ・ぽい捨て防止重点区域

詳細な区域図はこちら → 歩きたばこ・ぽい捨て防止重点区域
路上等の喫煙や吸い殻の散乱の現状について
条例の施行より満10年を迎え、「禁止区域」および「重点区域」における指導員により指導及び注意件数の累計は、条例施行開始時より約7割減少しました。
また、令和7年台1回伊丹市環境部連絡会において、条例に関するアンケートを実施したところ、10年前と比較して受動喫煙の被害が減ったと感じた方が85%に上りました。
これまでの制度の周知や啓発については、「駅前における啓発活動」が最も効果的で、今後の取組としては、「指導員の巡回・指導」が最も必要であるとの回答を得ました。
今後も「禁止区域」や「重点区域」における指導員の巡回・指導等を通じて、安全で快適な生活環境の確保を目指してまいりますので、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048
更新日:2021年03月31日