紙類を捨てていませんか? -紙は資源物です-

更新日:2023年04月14日

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豊中市伊丹市クリーンランドの燃やすごみ(家庭系・事業系)の中には、『資源となる紙類等が約43%』含まれています。ごみの減量化を進めるために、紙類は資源物として出していただきますようご協力よろしくお願いいたします。

【紙類のリサイクル】
回収された紙類は、以下のとおりリサイクルされ有効活用されています。

  • 新聞 ⇒ 新聞・印刷用紙など
  • 雑多な紙(雑誌・広告誌・菓子箱など)⇒ ダンボールなど
  • ダンボール ⇒ ダンボール・紙筒など

市民の皆様へ

新聞や雑誌、ダンボール以外の紙類も資源物として回収できますので、燃やすごみではなく、ぜひ資源物として出してください。

資源物として出せる紙類

  • 新聞
  • 雑誌
  • 紙パック
  • ダンボール
  • お菓子の箱、厚紙、石鹸の箱など
  • 包装紙、紙袋
  • 割り箸の袋
  • ダイレクトメールやポストへの投げ込みチラシ

など
 

ただし、以下の紙類は資源物として出せません。

  • 食品や油で汚れた紙
  • 金属が箔押しされた紙
  • 手で破れない紙

など

少しの工夫で資源物に

  • 小さな紙も資源物として出すことができます。雑誌にはさむか、封筒などにひとまとめにして出しましょう。
  • ごみ箱の横に、廃棄する紙類用の箱や紙袋を置き、分別しましょう。

 

事業者の皆様へ

紙類を分別し資源物として排出することで、事業所から出るごみを削減することができます。この機会に紙類のリサイクルに取り組みませんか。

1.燃やすごみとして出していた紙類を資源物として出すメリット

  1. 環境負荷の低減につながります。
  2. 処理にかかる経費の削減につながります。
  3. 企業のイメージアップにもつながります。

2.事業所から排出される古紙回収までの流れ

<STEP1> ボックスなどを利用して古紙を品目ごとに分別します。

  1. 新聞
  2. ダンボール
  3. 雑誌・雑多な紙
  4. シュレッダー紙

シュレッダー紙は袋につめて、資源物として回収することができます。
ダイレクトメールやパンフレット、OA用紙も雑多な紙として回収できます。

<STEP2> 古紙を品目ごとに紐で束ねるか、袋に入れまとめます。

<STEP3> 一般廃棄物収集運搬許可業者もしくは古紙回収業者に回収を依頼します。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048