資源物の持ち去り禁止について
資源物の持ち去りは禁止です
近年、各家庭から分別して排出された資源物が、行政回収(市による回収)または集団回収(自治会等による回収)の前に第三者により無断で持ち去られる事例が発生しています。
このような持ち去り行為は、集団回収を実施する自治会等に対し財政的損失を与え、持ち去り時には騒音やごみの散乱等による生活環境の悪化を引き起こすことはもとより、本市のリサイクルシステムの機能を阻害し、市民の分別意識の低下を招く懸念があります。
資源物の分別回収の推進は本市のごみ減量化に向けた重要な施策であり、資源物の回収率向上を図る上でも対策を講じる必要があると考え、本行為を禁止するために「伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例」の一部を改正しました。
(平成30年12月28日公布、令和元年7月1日施行)
条例改正の概要
ごみステーションおよび集団回収を実施するために指定した集積所からの資源物の持ち去り行為を禁止します。
持ち去り禁止対象物
- 古紙類(新聞、雑誌・雑多な紙、ダンボール、紙パック)
- 古着類
- 空き缶
資源物を収集および運搬することができるもの
下記に示すもの以外のものが、資源物を持ち去る行為を禁止します。
- 伊丹市
- 伊丹市と資源物の収集および運搬に係る協定を締結している者(市と協定を締結している事業者)
- 再生資源集団回収登録団体と資源物の収集および運搬に係る業務委託契約を締結している者(集団回収登録団体と契約を締結している事業者)
罰則
- 禁止命令に違反したものには、20万円以下の罰金が科せられることがあります。
- 従業員等が事業主の業務のために違反行為を行った場合には、事業主である法人又は個人にも罰金を科せられる「両罰規定」となっています。
市民の皆様へ
持ち去り行為を見かけたら
持ち去り行為を見かけた場合は、直接お声掛けせずに伊丹市までご連絡ください。(日時・場所・人物・車の特徴など)[連絡先:環境クリーンセンター 072-782-0968]
持ち去り行為を防ぐためには
本条例の規制要件として、資源物が「ごみステーションまたは集団回収を実施するために指定した集積所」に排出されていることを示す必要があります。また、ごみステーション等の明示と併せて、持ち去り行為禁止の意思表示を行うことも効果的です。
持ち去り行為禁止の意思表示
資源物の排出場所に、ごみステーション・集積所の明示および持ち去り行為禁止の意思表示の掲示にご協力ください。
持ち去り禁止の挟み込み
持ち去り行為がある場合には、排出された古紙類の最上部に持ち去り行為禁止のチラシを挟み込んでご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048
更新日:2024年08月09日