家電リサイクル法
「エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機」は資源にしましょう!
「家電リサイクル法」(特定家庭用機器再商品化法)が施行されました。
この法律は、消費者(市民・事業者)、小売業者、製造業者等の役割を明確にし、廃棄物の減量と有用な部品・素材の再商品化などを図り、資源循環型社会を実現するためのものです。
法律の施行により特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)を廃棄する場合には、燃やさないごみとして出せませんので、ご注意ください。
消費者(市民・事業者)、小売業者、製造業者等の役割及び責任
消費者(市民・事業者)
廃棄する対象家電製品(以下「廃家電製品」)の引き取りを購入店または買い換え店(以下「小売業者」)に依頼。
その際、収集運搬料金とリサイクル(再商品化など)料金は消費者の負担となります。
- 特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めること。
- 特定家庭用機器の排出にあたっては、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡すこと。
- その求めに応じた料金(収集・運搬費用、再商品化費用)の支払いに応じること。
小売業者
廃家電製品を家電メーカーの指定引取場所まで運搬し、家電メーカーに引き渡します。
引取り義務
対象機器の小売業者は、次に掲げる場合において、対象機器の引取りを求められたときは、それを引取る。
ア、自らが過去に小売販売をした対象機器の引取りを求められたとき。
イ、対象機器の小売販売に際して、同種の対象機器の引取りを求められたとき。
引渡し義務
小売業者は、対象機器を引取ったときは、対象機器の製造業者等(それが明かでないときは、指定法人)に引渡す。
製造業者及び輸入業者(製造業者等)
廃家電製品をリサイクル工場まで運搬し、部品、材料の再商品化を行います。あわせてフロンガスの回収、再商品化なども行います。
引取り義務
対象機器の製造業者等は、予め指定した引取り場所において、自ら製造等した対象機器の引取りを求められたときは、それを引取る。
引取場所については、対象機器の再商品化等が能率的に行われ、小売業者、市町村からの円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置する。
再商品化等実施義務
製造業者等は、引取った対象機器について、再商品化等基準に従って、対象機器の再商品化等を実施するとともに、再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必要な事項を行う。
参考(家電リサイクルの手続きについて)
義務品(購入した販売店がわかっている場合や買い替えの場合)
購入した販売店がわかっている場合や、新しく買い替えをされる場合は、当該購買店・買替店で引き取ってもらってください。
義務外品(購入した販売店が不明の場合や廃業している場合)
購入した販売店が廃業、不明、遠方の場合は兵庫県電機商業組合加盟店の協力によりまして、回収の代行作業を行っています。(家電リサイクル兵庫方式)
詳しくは、兵庫県の「廃家電(家電4品目)の正しいリサイクルにご協力ください。」をご参照ください。
また、この他に回収のみを行っている大手家電量販店もあります。
リサイクル料金は、メーカーごとに設定していますので、各メーカーまでお問い合わせいただくか(一般財団法人)家電製品協会のホームぺージをご参照ください。
家電リサイクル法Q&A
問1 対象となる製品を教えてください
家電リサイクル法の対象となるのは、家庭用として製造されたエアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機の6品目です。ただし、天井、壁埋込み式のエアコンは対象外です。
問2 家庭で使用していても、対象とならないものがあるのですか
家庭用として製造・販売されたものであれば、家庭はもちろん、事業所で使用されている製品でも対象になります。
逆に業務用の製品であれば、家庭で使用していても対象とはなりません。
問3 テレビにはいろいろな大きさがありますが、リサイクル料金はみんな同じなのですか
テレビと冷蔵庫・冷凍庫については大きさによってリサイクル料金が異なります。
エアコンの場合は、室外機と室内機で1台として数えます。
また、製造業者によって料金が異なります。
問4 小売店に引き取ってもらう場合、不当に高い料金を取られることはないのですか
小売店は、収集運搬料金をあらかじめ店頭で公表しなければならず、適正でない高額な料金を公表・請求する小売店は、料金の変更勧告や措置命令の対象となり、違反者には罰則があります。
問5 6品目の家電製品および家庭系パソコン以外の電化製品は今までどおり、燃やさないごみの日に出してよいのですか
エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機の6品目と家庭系のパソコンは、ごみステーションに出すことはできません。
これら6品目と家庭系パソコン以外の電化製品は、今までと同じく30センチ×30センチ×30センチを超えるもの、または45ℓ袋に入らないものは粗大ごみ(有料)になります。詳しくは「ごみと資源物の分け方と出し方」のガイドブックをご覧ください。
使用済小型家電回収ボックスもご利用いただけます。詳しくはこちら
問6 ガレージセールなどで買った中古品を捨てる場合はどうなりますか
中古品でも、それらを事業として販売している店で購入した場合は、その小売店に引き取りを求めることができます。対象家電製品を扱うリサイクルショップや質店も小売業者に該当します。
その場合でも収集運搬料金とリサイクル料金は、消費者(市民・事業者)が負担しなければなりません。買い換える場合は、その小売店に引き取りを依頼できます。
ただし、中古品として小売店が販売するなど再使用される場合は、収集運搬料金・リサイクル料金を支払う必要はありません。
問7 外国製品はどうなりますか
外国製品も同じように買った小売店で引き取ってもらえます。
また、海外で買った製品の場合でも、買い換えなら購入する小売店で引き取ります。
これらの製品は、メーカーの団体である(一般財団法人)家電製品協会がリサイクルします。
なお、平成13年4月以降に製造・輸入される家電製品については、引き取りと再商品化の義務を負っているメーカー名を製品に表示することになっています。
問8 自分の出した廃家電が、きちんとメーカーに運ばれリサイクルされているかどうかを知ることはできるのですか
引き取られた廃家電が中古品として売られたり、リサイクルされずに不法投棄されたりすることがないように導入されたのが、管理票(家電リサイクル券)制度です。
引き取り時に小売店がお渡しする管理票の写し(家電リサイクル券の排出者控え)によって、小売店やメーカーなどに廃家電の行方を問い合わせることができます(小売店やメーカーなどは管理票を3年間保管)。
そのためにも、管理票の写しは必ず大切に保管して下さい。
問9 小さなテレビなどは車で運べると思うので、自分で製造業者等の指定引取場所へ運びたいと思っていますが、引き取ってもらえるのでしょうか
消費者が自分で直接持ち込むこともできます。
この場合は、リサイクル料金を事前に郵便局で振り込み、発行された振込受付証明書付管理票(現品貼付票)を廃家電の指定位置に貼り付けて下さい。なお、収集運搬料金は必要ありません。
伊丹市には指定引取場所はありませんが、近隣の指定引取場所は以下の通りです。
指定引取場所 | 住所 | 電話番号 | ファクス番号 |
株式会社善商 | 西宮市西宮浜2-6 | 0798-31-6377 | 0798-31-6378 |
日本通運株式会社大阪支店豊中倉庫 | 豊中市服部西町5-18-1 | 06-6862-1423 | 06-6862-7502 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048
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更新日:2024年07月17日