8章 「まちづくり基本条例」の位置付け
「まちづくり基本条例」の策定にあたっては、この提言を最大限に尊重していただきたいと思います。
これにより制定された条例は、真の市民自治を実現するための基本理念や市民と行政の役割と責務を定めた憲法的な性質を持った条例ですから、市民・議会・行政はこの条例を最大限に尊重し参画と協働によるまちづくりを実現して欲しいと思います。
まちづくり基本条例の内容に則して、新しい参画・協働のまちづくりの仕組みをつくり、これらに関連する条例や制度の制定・改正をして頂きたいと思います。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部まちづくり室まちづくり推進課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-780-3533 ファクス072-784-8130
- このページの感想をお聞かせください
-
更新日:2021年03月31日