宅地建物取引と人権

更新日:2021年03月31日

1 守るべき基本的人権

 宅地建物取引を進めるにあたって、取引成立や営業活動を優先するあまり、基本的人権を無視した言動をしてしまったことはないでしょうか。

 一部の宅地建物取引の場において、被差別部落かどうかと差別を助長するような調査が行われていました。また、外国人、高齢者、障碍(がい)者、母子(父子)家庭、性的マイノリティ等に対する民間賃貸住宅への入居機会の制約についても社会的な問題として取り上げられています。

 宅地建物取引業者の皆さんは、憲法で保障された「居住・移転の自由」に関わる重要な業務に従事し、人々の住生活の向上に寄与するという社会的使命を担っています。この使命のもと、皆さんは、様々な人権問題に対する正しい理解と認識を持ち、顧客や家主の皆さんに対しても、人権問題の早期解決を図るため、十分な説明を行い、理解を得られるように努める必要があります。

 

2 宅地建物取引業者として守っていただきたいこと

(1)信頼性の確保
  宅地建物取引業者は、憲法で保障された居住・移転の自由にかかる重要な業務に従事しています。業務の執行においては、より高度な社会的責任と信頼性を要求されていることを自覚し、人権問題への正しい理解とその実践に努めてください。

(2)入居差別の解消
  宅地建物取引業者は、外国人、高齢者、障碍(がい)者、母子(父子)家庭、性的マイノリティ等の理由により、入居の機会を制限するような差別的行為をしてはいけません。また、家主等に対しても人権問題について理解を求めるよう努めてください。

(3)住所の確認書類について
入居申し込み時に、「住民票」を必要としているケースが見受けられますが、国籍や本籍は入居条件と関係なく、入居希望者や保証人の国籍や本籍を理由に入居拒否することは差別にあたります。「住民票」は「住所を確認できる書類」に改めましょう。

(4)土地差別につながる取引物件の調査等
  宅地建物取引業者は、取引物件について、被差別部落であるか、あるいは被差別部落を校区に含むかどうかなど、土地差別につながる事項を調査、報告、教示、広告表示等してはいけません。また、取引相手から、被差別部落の存在に対して質問があっても回答する必要はありません。当然、業法47条の重要な事実の不告知には該当せず、逆に、回答することが憲法に反する差別的な行動となります。

(5)従業員への指導、研修
  日頃から人権問題に関する指導に努め、人権問題に関する研修会などがあれば、参加機会を設けるよう努めてください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部共生推進室同和・人権・平和課(同和・人権関係)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8077 ファクス072-780-3519