「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました
「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28(2016)年12月16日(金曜日)から施行されました。
この法律は、現在もなお部落差別が存在することを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。
本市では、「伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針」(平成22(2010)年10月)にのっとり同和問題を重要な人権問題の一つとして捉え、所要の施策を推進してきたところであり、この法律の趣旨を踏まえ、引き続き部落差別解消のための取り組みを進めてまいります。
部落差別の解消の推進に関する法律 (PDFファイル: 114.9KB)
附帯決議(衆議院法務委員会) (PDFファイル: 187.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部共生推進室同和・人権・平和課(同和・人権関係)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8077 ファクス072-780-3519
更新日:2021年03月31日